国民年金の特別障害給付金制度
市区町村調布市ふつう障害基礎年金1級・2級相当額
国民年金制度の発展過程で障害基礎年金を受給できなかった方を対象とした福祉的措置です。昭和61年3月以前の会社員の妻や平成3年3月以前の学生など、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障害1級・2級相当の方が対象です。市役所の保険年金課で申請手続きできます。
制度の詳細
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ページ番号:703
掲載開始日:2017年1月13日
更新日:2025年7月4日
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国民年金の特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給できなかった方に対する福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
対象者
次の1、2のいずれかの方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった会社員の妻(夫)
申請窓口
市役所2階保険年金課国民年金係
(注)給付金は、請求のあった翌月分から支給されます。
外部リンク
特別障害給付金制度について(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
調布市福祉健康部保険年金課
電話番号:050-1720-3706
ファクス番号:042-481-6442
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 調布市福祉健康部保険年金課
- 電話番号
- 050-1720-3706
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038054.html最終確認日: 2026/4/6