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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

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制度の詳細

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 最終更新日:2026年5月15日 制度内容 概要 小児慢性特定疾病を抱える児童(満20歳未満の成年患者を含む)の健全育成のため、日常生活をより円滑にする用具の給付を行う事業です。 注記: 購入後の給付はできません。 必ずご購入前にご相談・お手続ください。 対象者 小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 給付額及び利用者負担額 給付額 品目ごとに決められた基準額を上限とした、見積額を給付限度額(例:基準額を66,000円とする歩行支援用具について、見積額が50,000円の場合、50,000円が給付限度額となります。)としたうえで、利用者負担額を差し引いた額が給付額となります。 利用者負担額 利用者負担額は、基準額を超えた額と利用者負担基準月額を足し合わせたもので、給付決定を受けた方が用具業者に支払う額です。 利用者負担基準月額とは、対象者の属する世帯の階層区分に応じて、給付限度額内において生じる負担額です。 この利用者負担基準月額は、用具の数にかかわらず、同月内で給付を受けるときはこの額を上限とします。 また、同月内において、同一世帯内で2人以上が本事業の給付を受ける場合、2人目以降には負担が軽減された月額が適用されます。 なお、利用者負担額に関する階層区分の一覧等の詳細は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックに掲載しております。 品目の種類や制度の詳細 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブック (PDF:409KB) 品目によって対象となる方が異なりますので、ガイドブックをご参照いただくか、または障害者福祉課へご相談ください。 ガイドブックには、給付までの詳しい流れやQ&Aも掲載しております。 申請に必要な書類 次の書

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/shogainoarukata/syounimansei-nisseigu.html

最終確認日: 2026/5/17

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