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特別障害者手当

市区町村東京都八王子市ふつう月額30,450円(令和8年4月改定)

20歳以上で重度の障害があり常時特別な介護を必要とする方を対象とした手当です。身体障害者手帳1級程度または愛の手帳1度程度の重複障害がある方が申請できます。毎月30,450円が2月、5月、8月、11月に支給されます。

制度の詳細

検索 現在の場所 : トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 障害のある方のために > 手当 > 特別障害者手当 特別障害者手当 更新日: 令和8年3月25日 ページID:P0004187 印刷する 制度名 正式名称 特別障害者手当 略称など 特障手当 開始年月日 終了年月日 昭和61年4月1日 対象者 年齢 20歳以上 重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする方 (おおむね身障手帳1級,おおむね身障手帳2級、愛の手帳1度,愛の手帳2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。) 内容 施策の内容 障害者本人に申請月の翌月から支給されます。 助成額等 1月 30,450円(令和8年4月改定) ※令和7年4月 1月29,590円 その他 振込月は、振込月は、2月、5月、8月、11月7日頃です。 支給制限 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているときは、手当額の併給調整あり。施設入所、3か月を超えての入院、入院中の申請は不可。 所得制限あり。 必要書類 ・印鑑(朱肉を使うもの) ・身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方) ・所定の診断書 ・戸籍謄本 ・本人の預金口座の確認できるもの ・年金受給者は年金証書と支払通知またはハガキの写し ・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類 <申請に来られる方が本人の場合> 以下の1~3のいずれかを御用意ください 1.個人番号カード(写真入りのもの) 2.個人番号確認書類 + 写真付きの本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等) 3.個人番号確認書類 + 写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳等) ※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口に来られる方の本人確認書類も御用意ください。 ※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。 お問い合わせ先、申請窓口 障害者福祉課 電話番号042-620-7245 ファックス042-623-2444 現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・南大沢・八王子駅南口総合事務所でもできます。 手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合

申請・手続き

必要書類
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 所定の診断書
  • 戸籍謄本
  • 本人の預金口座の確認できるもの
  • 年金受給者は年金証書と支払通知またはハガキの写し
  • 受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
障害者福祉課
電話番号
042-620-7245

出典・公式ページ

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/005/p004187.html

最終確認日: 2026/4/6