児童扶養手当の制度をお知らせします
市区町村ふつう児童1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭に対し、児童扶養手当を支給します。1人目48,050円から3人目以降は加算される月額制の給付です。
制度の詳細
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児童扶養手当の制度をお知らせします
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ページID:0002972
更新日:2026年4月3日更新
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない
「児童」
が育成される家庭の安定と自立の促進を目的として支給される手当てです。受給者、児童ともに国籍は問いません。
※
「児童」
とは…18歳に到達してから最初に迎える3月31日(
18歳の年度末
)までにある児童をいいます。ただし、心身に中度以上の障がいがある場合には、20歳の誕生日前日まで(障がいの程度による)となります。
対象となる児童
次のいずれかに当てはまる 【児童を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母】【児童を監護し、かつ、生計を同じくする父】 または【父母に代わってその児童を養育している方(養育者)】が手当を申請することができます。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律による保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※以前は公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は児童扶養手当が受給できませんでしたが、
平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
<受給できる場合の例>
・お子さんを養育している祖父母などが、定額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当の支給区分
(2026年4月分から)
【全部支給の場合】
対象児童数
月額
1人
48,050円
2人
59,400円
3人
70,750円
※2人目以降は、一律11,350円ずつ加算されます。
【一部支給の場合】
対象児童数
月額
1人
11,340円~48,040円
※所得に応じて給付額が決定します。
対象児童数
加算額(月額)
2人目の加算額
5,680円~11,340円
※所得に応じて加算額が決定します。
【全部停止の場合】
申請者本人、扶養義務者および配偶者(父または母が一定の障がいの状態にある児童の場合)の所得が下の表の限度額を越えている場合には、手当の全部が停止となり、支給額は0円です。
児童扶養手当の所得制限限度額(年間)
児童扶養手当には所得制限があります。
所得制限額は税法上の扶養親族の人数によって異なります。
申請者本人、
および
配偶者
(父または母が一定の障がいの状態にある児童の場合)、
扶養義務者
の所得が下の表の限度額を越えている場合には、手当の全額または一部が停止となります。
【申請者本人の所得制限額】
税法上の
扶養親族
申請者本人
全部支給
一部支給
全部停止
0人
69万円未満
69万円~208万円未満
208万円以上
1人
107万円未満
107万円~246万円未満
246万円以上
2人
145万円未満
145万円~284万円未満
284万円以上
3人
183万円未満
183万円~322万円未満
322万円以上
4人
221万円未満
221万円~360万円未満
360万円以上
5人
259万円未満
259万円~398万円未満
398万円以上
*上記所得制限限度額に加算されるもの
申請者本人に
(1)老人扶養親族・老人控除対象配偶者がいる場合…1人につき10万円が限度額に加算されます。
(2)特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合…1人につき15万円が限度額に加算されます。
【扶養義務者・配偶者
(父または母が一定の障がいの状態にある児童の場合)
・養育者の所得制限】
「扶養義務者」
とは…申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曾祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。世帯を分けている場合や、住民票の住所が別であっても、同居している実態がある場合には該当します。
税法上の
扶養親族
扶養義務者
・配偶者・養育者
0人
236万円未満
1人
274万円未満
2人
312万円未満
3人
350万円未満
4人
388万円未満
5人
426万円未満
*上記所得制限に加算されるもの
扶養義務者・配偶者・養育者に老人扶養親
申請・手続き
出典・公式ページ
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/nobishika/2972.html最終確認日: 2026/4/10