介護付有料老人ホーム居住費補助(江戸川区特別養護老人ホーム待機者解消対策事業)
市区町村江戸川区ふつう居住費(家賃、管理費、共益費)の差額の2分の1。月額上限7万円
特別養護老人ホームの入所を待機している方が、一時的に介護付有料老人ホームに入居する際、特養との居住費差額の2分の1(月額上限7万円)を3年間補助します。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
ページID:37251
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介護付有料老人ホーム居住費補助(江戸川区特別養護老人ホーム待機者解消対策事業)
江戸川区では、特別養護老人ホームの入所待機者解消のため、一時的に介護付有料老人ホームを利用して待機する方に補助事業を行っています。
介護付有料老人ホームと特別養護老人ホームの居住費(一律6万円)の差額の2分の1(月額上限7万円)を、下記の通り補助するものです。
居住費:家賃、管理費、共益費
例1:居住費が22万円の場合
(22万円―6万円)÷2=8万円 上限7万円のため補助額は7万円
例2:居住費が16万円の場合
(16万円―6万円)÷2=5万円 補助額は5万円
1.対象者
区内の特別養護老人ホームに申し込みを行い入所を待機している方で、今後、介護付有料老人ホーム(区外も可)に入居して待機をしようとする方
2.要件等
以下の全ての要件を満たす方
区内の特別養護老人ホームに申し込みをし「6か月以上」待機をしている方
江戸川区の介護保険被保険者
要介護3以上の方
(注)次の方は対象となりません
生活保護受給者
特別養護老人ホームからの受け入れを断った方
区内の特別養護老人ホームに申し込みをしてから6か月経過する前に介護付有料老人ホームに入居している方
6か月以上待機していても、補助金の支給認定を受ける前に介護付き有料老人ホームに入居している方 (注)ただし、入居と同年度(4~3月)であれば認定申請可
過去に補助を受けて介護付き有料老人ホームに入居したことがあり、退去後、おおむね6か月以上経過していない方
3.補助期間
3年間(入居した月を含め36か月)
4.介護付有料老人ホームの対象枠
介護付有料老人ホーム1施設あたり5人までです。
(注)「住宅型」有料老人ホームは対象外となります。
5.申請手続
入居する介護付有料老人ホーム決定後、補助金の支給認定の申請が必要です。
補助の対象に該当するか確認しますので、下記問い合わせ先へ必ずご連絡ください。
申請に必要な書類
補助受給資格認定申請書(ワード:59KB)
委任状(ワード:15KB)
介護保険被保険者証の写し
認定申請書提出者が本人以外の場合、住所、氏名が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
6.オンラインでのご相談
実施日時
平日9時00分~17時0
申請・手続き
- 必要書類
- 補助受給資格認定申請書
- 委任状
- 介護保険被保険者証の写し
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 江戸川区(詳細な部署は明記なし)
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kenko/fukushikaigo/info/taikisya.html最終確認日: 2026/4/6