療養費の申請
市区町村ふつう自己負担分を除いた額
事故や急病で保険証を持たずに診療を受けた場合、コルセットなどの補装具代、柔道整復師の施術、輸血代、鍼灸マッサージ、海外での診療などの医療費は一度全額自己負担となりますが、申請して審査で決定されれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。医療費を支払った日から2年以内に申請する必要があります。
制度の詳細
療養費の申請
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ページ番号1000178
更新日
令和6年12月11日
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療養費の申請
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして審査で決定されれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。
療養費支給の対象となるもの
事故や急病などでマイナ保険証(保険証)又は資格確認書を持たずに診療を受けたとき
治療上必要と認められたコルセットなどの補装具代がかかったとき
骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
手術などで輸血に用いた生血代(医者が必要と認めたとき)
はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたとき(医者の同意が必要)
海外渡航中の診療(治療目的の渡航は除く)
(注1)医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
(注2)医療処置が適切であったかが審査の対象となります。また、申請から支給までは2、3か月かかります。
(注3)審査の結果、支給されない場合もあります。
窓口での申請に必要なもの
こんなとき
必要書類
マイナ保険証(保険証)又は資格確認書を持たずに診療を受けたとき
診療報酬明細書、領収書
治療上必要と認められたコルセット等の補装具を作ったとき
医師の診断書(もしくは意見書)、領収書
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
明細がわかる領収書
手術等で輸血に用いた生血代(医師が必要と認めたとき)
医師の診断書(または意見書)、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の受領書
はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医者の同意が必要)
医師の同意書、明細がわかる領収書
海外渡航中の診療(治療の目的のための渡航は除く)
診療内容の明細書、領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要)
【上記必要書類に加え、身分証明書(運転免許証等)、マイナンバーのわかるもの、保険証又は資格確認書、金融機関の振り込み先がわかるものをご用意ください。】
※郵送で申請する場合は、添付ファイルから「療養費支給申請書」をダウンロードしてご記入いただき、上記必要書類及び身分証明書(運転免許証等)のコピーを同封のうえ、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
添付ファイル
療養費支給申請書 (PDF 152.4KB)
療養費支給申請書(記入例) (PDF 2
申請・手続き
- 必要書類
- 身分証明書(運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
- 保険証又は資格確認書
- 金融機関の振り込み先がわかるもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書または領収書
- 医師の診断書・意見書・同意書(治療内容による)
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/hoken/kenkouhoken/1000178.html最終確認日: 2026/4/6