改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)等に伴う減額措置について
市区町村鎌倉市専門家推奨固定資産税の2分の1または3分の1減額
鎌倉市では、住宅の耐震改修やバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の固定資産税が安くなる制度があります。耐震改修は昭和57年以前に建てられた住宅で50万円以上の工事が対象となり、固定資産税が2分の1減額されます。バリアフリー改修は築10年以上の住宅で、高齢者や障がい者が住んでおり、50万円を超える工事が対象で、固定資産税が3分の1減額されます。
制度の詳細
改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)等に伴う減額措置について
住宅耐震改修に伴う減額
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法の現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、50万円を超える工事費を支払った場合、工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。
(2)減額される税額
対象家屋の床面積
減額される税額
120平方メートル未満の場合
改修した住宅の固定資産税額の2分の1
対象家屋の床面積が120平方メートル以上の場合
改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
(3)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。
(4)減額を受けるための手続き
「
耐震基準適合住宅申告書(PDF:25KB)
、
耐震基準適合申告書(ワード:17KB)
(鎌倉市役所資産税課にあります)」に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて、工事完了後3か月以内に鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。
申告書に添える必要書類
現行の耐震基準に適合した工事であることの
増改築等工事証明書(PDF:622KB)
(国土交通省のホームページに様式があります)(市長、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明しているもの)※市長が発行する場合は、住宅耐震改修証明書
耐震改修工事に要した費用の額がわかる領収書等
その他市長が必要と認める書類
住宅バリアフリー改修に伴う減額
(1)既存の住宅(屋内の工事に限ります)に一定のバリアフリー改修を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし都市計画税には減額措置がありません。
「改修工事が完了した年の翌年度」の例:工事完了の日が令和5年(2023年)1月2日~令和6年(2024年)1月1日の場合は、令和6年度(2024年度)となります。
(2)対象となる住宅は、次のすべての要件を満たしている住宅です。
新築された日から10年以上経過している家屋で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住用部分がその家屋の2分の1以上あること
貸家用以外の居住用部分があること
平成19年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間にバリアフリー工事を行ったこと
貸家用を除く居住用部分に高齢の人や障害のある人等が居住していること
かつてバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。
※高齢の人や障害のある人等が居住しているかの判定は、減額を受けるための申告の時の状況で行います。
【ご注意】区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分ごとが減額の対象となります。
(3)居住する高齢の人、障害のある人等は、次のいずれかに該当する人です。
バリアフリー改修工事の完了した年の翌年の1月1日現在満年齢65歳以上の人
介護保険法(外部サイトへリンク)
第19条第1項の要介護認定、又は2項の要支援認定を受けている人
地方税法施行令(外部サイトへリンク)
第7条のいずれかに該当する障害のある人
(4)対象となるバリアフリー改修は、改修工事に充てるための補助金や保険給付等の額を差し引いた工事費が50万円を超えるもので、
減額の対象となるバリアフリー改修工事の表(エクセル:17KB)
のいずれかに該当するものです。
(5)減額される税額は次のとおりです。
対象家屋の床面積
減額される税額
100平方メートル未満の場合
改修した住宅の固定資産税額の3分の1
100平方メートル以上の場合
改修した住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1
(6)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。
(7)減額を受けるための手続き
「
高齢者等居住改修住宅適用申告書(PDF:60KB)
、
高齢者等居住改修住宅適用申告書(ワード:20KB)
(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、工事完了後3か月以内に必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。
申告書に添える必要書類
要介護又は要支援を受けている人の場合は、介護保険の被保険者証の写し
障害のある人は、障害が確認できる書類の写し
表(エクセル:17KB)
のいずれかに該当するバリアフリー改修工事が行わ
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震基準適合住宅申告書
- 増改築等工事証明書
- 耐震改修工事に要した費用の額がわかる領収書等
- 高齢者等居住改修住宅適用申告書
- 介護保険の被保険者証の写し
- 障害が確認できる書類の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 資産税課
出典・公式ページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shisanzei/kaoku_kaishuugengaku01.html最終確認日: 2026/4/12