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後期高齢者医療の給付(医療費や高額療養費など)

市区町村氷見市ふつう自己負担限度額を超えた額

後期高齢者医療制度に加入している方が、1か月の医療費の自己負担額や、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が決められた上限を超えた場合に、超えた分のお金が支給される制度です。所得によって自己負担の上限額が変わります。初めて高額療養費を申請すれば、2回目以降は自動的に振り込まれます。

制度の詳細

後期高齢者医療の給付(医療費や高額療養費など) 更新日:2025年11月28日 はじめに:還付金詐欺にご注意を!! 高額療養費等の還付を装った詐欺が多発しています。 不審な電話や、怪しいと感じること(ATMへ行くような指示等)がありましたら、市民課へお問い合わせください。 医療費の負担割合 医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得等により毎年8月1日に見直されます。 現役並み所得者…3割 現役並み所得者以外…1割 現役並み所得者とは 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。 ただし、被保険者の収入の合計が次の1から3の場合は、申請すれば1割になります。 同一世帯に後期高齢者の被保険者が1人…被保険者の収入額が383万円未満 同一世帯に後期高齢者の被保険者が2人以上…被保険者の収入の合計額が520万円未満 同一世帯に後期高齢者の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる…被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満 高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費 高額療養費 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が定められた表1の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 表1.高額療養費(1か月当たりの自己負担限度額) 区分 自己負担限度額(1か月当たり) 【外来(個人毎)】 自己負担限度額(1か月当たり) 【外来+入院(世帯単位)】 現役3(住民課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯) 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% (注意)4回目以降は、140,100円 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% (注意)4回目以降は、140,100円 現役2(住民課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯) 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% (注意)4回目以降は、93,000円 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% (注意)4回目以降は、93,000円 現役1(住民課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯) 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% (注意)4回目以降は、44,400円 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% (注意)4回目以降は、44,400円 一般(現役並み・低所得者以外の人) 18,000円 年間上限144,000円上限 57,600円 (注意)4回目以降は、44,400円 低所得者(世帯全員が住民税非課税) 2 (1以外の方) 8,000円 24,600円 1 (年金受給額80万円以下の方) 8,000円 15,000円 高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。2回目以降は、登録されている口座に振り込まれますので申請の必要はありません (振込口座を変更されたい場合は、市民課までご連絡ください.) 高額医療・高額介護合算療養費 同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。 世帯内の後期高齢者の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、表2の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。 表2.高額医療・高額介護合算療養費(1年当たりの限度額) 区分 限度額 現役並み3 212万円 現役並み2 141万円 現役並み1 67万円 一般 (現役並み・低所得者以外の方) 56万円 低所得者 (世帯全員が住民税非課税) 2(1以外の方) 31万円 1(年金受給額80万円以下の方) 19万円 計算基準日(7月31日(注意)死亡者の場合は死亡日)での所得区分にて、限度額が決定されます。 医療費または介護サービス費のどちらかが0円の場合は対象となりません。 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。 支給額は医療保険者と介護保険者で按分し、それぞれの保険者から別々に支給されます。 支給額が500円以下の場合は支給されません。 その他の給付 資格確認書への限度額適用認定区分の記載について 後期高齢者医療制度において、令和6年12月2日から、従来の「限度額適用認定証」および「限度額・標準負担額認定証」の新規発行は廃止されました。 これに伴い、 マイナ保険証をお持ちの方は、診察時に提示することで自己負担限度額(月額)が減額されます。 一方、マイナ保険証をお持ちでない方で、すでに限度額適用認定証等の認定を受けている場合は、資格確認書に限度額区分が記載されています。限度額区分の記載がない場合は、申請が必要です。 また、 住民税非課税世帯の方は、過去12か月で90日を超える入院がある場合、入院時の食事代が軽減されます。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民課

出典・公式ページ

https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/kurashi/nenkin/1/2/3298.html

最終確認日: 2026/4/12

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