骨髄等移植を行われた方に対し助成を行います
市区町村佐賀県鳥栖市ふつう2万円/日(上限は7日間・・・14万円/件)
鳥栖市では、骨髄バンクを通じて骨髄や末梢血幹細胞を提供したドナー(提供者)に対して、通院や入院にかかった費用の一部を助成する制度です。提供のためにかかった日数に応じて、1日あたり2万円、最大7日間(14万円)が支給されます。血縁者への提供は対象外です。
制度の詳細
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骨髄等移植を行われた方に対し助成を行います
記事ID:0052739
更新日:2024年11月19日更新
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骨髄等移植を行われた方に対し助成を行います
鳥栖市では、公益財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞を提供した方(ドナー)に対し助成金を交付いたします。申請される方は鳥栖市保健センター窓口または下記連絡先までお問い合わせください。
※血縁者間の骨髄・末梢血幹細胞の提供をした方は対象外です。
1 助成額
2万円/日(骨髄等の提供のための通院、入院等に要した日数)
上限は7日間・・・14万円/件
2 助成の対象となる通院、入院とは
(1)健康診断
(2)自己血貯血のための採血
(3)骨髄等の採取
(4)その他骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等
(骨髄バンクが発行する証明書で確認します。)
3 助成が受けることができる方
次の項目
すべて
に該当する方です。
⑴ 申請日時点で鳥栖市民である方
⑵ 実際に骨髄等の採血を行った方(コーディネートが途中で終了し、採血に至らなかった場合は、助成対象とはなりません。)
⑶ 他の法令等により、骨髄等の提供に係る同種同類の助成金等を受けていない方
4 助成金の交付の流れ
申請方法
以下の書類を健康増進課(鳥栖市保健センター)に提出していただくか、郵送して下さい。
⑴
鳥栖市骨髄等提供助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/24KB]
⑵ 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
⑶ 骨髄等を提供するために要した通院及び入院等がわかる書類
⑷ 通帳の写しなどの振込先口座が確認できる書類(銀行名、支店名、口座番号などが記載されている通帳の見開きページのコピー)
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課(保健センター)
健康づくり係
〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町3丁目1496-1
Tel:0942-85-3651
Fax:0942-85-3652
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申請・手続き
- 必要書類
- 鳥栖市骨髄等提供助成金交付申請書兼請求書
- 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 骨髄等を提供するために要した通院及び入院等がわかる書類
- 通帳の写しなどの振込先口座が確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康増進課(保健センター) 健康づくり係
- 電話番号
- 0942-85-3651
出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/10/52739.html最終確認日: 2026/4/12