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はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業について

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制度の詳細

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業について Tweet 更新日:2024年12月19日 後期高齢者医療被保険者の健康保持増進のため、広域連合が指定した担当者から受けた施術について、施術料の一部助成を行なっています。 助成を受けるためには、事前に受療証の交付手続きが必要です。 また、施術が受けられるのは広域連合が指定した施術所に限ります。 助成額 施術1回あたり1,000円を助成(1日に1回を限度として、年間24回の利用ができます) 利用できる期間 受療証が交付された日から当該年度末日(3月31日)まで 申請に必要なもの 利用される人の資格確認書等 代理の人が申請される場合は上記と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。 申請場所 市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課、西小林出張所 小林市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料の助成(追加助成) 宮崎県後期高齢者医療広域連合からの助成(24回)をすべて利用した場合に、申請により小林市から追加の助成を行います。 対象者 小林市に住民登録がある宮崎県後期高齢者医療被保険者で、宮崎県後期高齢者医療広域連合が発行した「はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証」による助成をすべて利用した人が対象です。 助成額 施術1回あたり1,000円を助成(1日に1回を限度として年間24回の利用ができます。) 利用できる期間 受療証が交付された日から当該年度末日(3月31日)まで 追加助成申請に必要なもの 後期高齢者医療はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証(24回利用済みのもの) 利用される人の資格確認書等 代理の人が申請される場合は上記1.2と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。 申請場所 市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課、西小林出張所 はり・きゅう受療証の再交付について はり・きゅう受療証の再交付には、再交付申請手続きが必要です。 申請に必要なもの 再交付が必要な人の資格確認書等 代理の人が申請する場合は上記と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。 申請場所 市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課、西小林出張所 注意事項 使用回数を確認するため、再交付時に受診した施術所名と施術回数をお聞きします。 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 ほけん課 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階 電話番号:0984-23-0116 ファックス:0984-25-1051 お問い合わせはこちら このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。 このページは見やすかったですか (必須項目) 見やすかった 見にくかった どちらともいえない このページの情報は役に立ちましたか (必須項目) 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない このページについての要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kobayashi.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/kokikoreishairyoseido/2673.html

最終確認日: 2026/4/12

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