令和8年度 いなべ市結婚新生活支援事業補助金
市区町村いなべ市ふつう1夫婦あたり30万円を上限(住居費、リフォーム、引越し費用)
令和8年1月1日から令和9年3月31日に婚姻した40歳未満の夫婦が対象です。新居の住居費、リフォーム、引越し費用で30万円まで助成します。
制度の詳細
令和8年度 いなべ市結婚新生活支援事業補助金
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ページ番号1000852
更新日
令和8年4月2日
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新婚夫婦の新居の住居費・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。
対象となる夫婦
次の1から6の条件が全て該当する夫婦
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている。
令和7年中(令和7年中の所得が確認できない場合は令和6年中)の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である。(当該年中に奨学金の返納がある場合はその金額を除く)
夫婦共に婚姻日における年齢が40歳未満である。
結婚を機にいなべ市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居が夫婦の住民票上の住所となっている。
過去にこの補助の趣旨と同一の補助又はこの補助金を受けていない。(他の自治体での受給を含む。)
いなべ市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金等の滞納がない。
申請時に市が指定するライフデザインに関する動画を視聴している。
補助額
1夫婦あたり30万円を上限とします。
対象となる経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に支払った、以下の費用が対象です。
住居費
新規の住宅取得費用又は新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃料、礼金、敷金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料
※雇用主から住宅手当が支給されている場合、また他の公的制度による家賃補助を受けている場合は、相当する費用を除きます。
リフォーム費用
新生活のために既存の家屋のリフォームに要した費用
※ただし、以下の費用は対象外
倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及び家電購入に係る費用
引越し費用
新生活をおこなう居所への引越しのために、引越し業者または運送業者に支払った費用
※家族や知人で引越しした場合の謝礼等の費用は、対象となりません。
申請期限
令和9年3月31日(水曜日)
※必着
ただし、期限内であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。
期限までにすべての書類が揃わなければ、受付できません。余裕を持ってご提出ください。
その他
過去にあったご質問等を添付のQ&Aにまとめました。
提出が必要となる書類についても記載がありますので、ご一読ください。
添付ファイル
令和8年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金チラシ (PDF 748.2KB)
令和8年度いなべ市結婚新生活支援事業 Q&A (PDF 221.7KB)
様式第1号 いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (Word 16.8KB)
様式第2号 住宅手当支給証明書 (Word 11.9KB)
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このページに関する
お問い合わせ
健康こども部 こども政策課
[いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 婚姻届受理証明書
- 住民票
- 所得確認書類
- 物件契約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康こども部 こども政策課
- 電話番号
- 0594-86-7821
出典・公式ページ
https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/sodan/1005197/1000852.html最終確認日: 2026/4/12