【事業者向け】障害福祉サービス等事業所開設支援補助金 (開設初期の家賃を補助)
市区町村島本町専門家推奨月10万円(就労系)、月5万円(訪問系)
島本町で新しく障害福祉サービス事業所(就労系・訪問系)を開設する事業者に対し、開設初期2年間の家賃の半額を補助します。就労系事業所には月10万円、訪問系事業所には月5万円が上限です。精神障害や知的障害、医療的ケアが必要な方への支援を行う事業所が対象です。
制度の詳細
本文
【事業者向け】障害福祉サービス等事業所開設支援補助金 (開設初期の家賃を補助)
ページID:035028
更新日:2026年3月30日更新
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島本町では、事業所の新規開設及び開設初期の運営を支援し、町内のサービス資源及び障害者支援の充実を図ることを目的として、
町内で新規開設する「障害福祉サービス等事業所」(就労系・訪問系)を対象に、家賃補助
をおこないます。
(令和8年度から開始→開設初期2年間の家賃の半額を補助)
町内での新規開設を検討・予定している事業者のかたは、お気軽にご相談ください!
→
制度案内チラシ (PDF:661KB)
→
補助要綱 (PDF:594KB)
補助対象となる事業所、補助上限額、補助期間
島本町内で新たに開設
し、次の
いずれかの
補助対象事業及び実施要件に該当する事業所
開設支援補助の対象事業所など
区分
補助対象事業
実施要件
補助上限額
補助期間
就労系
就労継続支援(A型、B型)
就労移行支援
就労選択支援
就労定着支援
精神障害者及び知的障害者への支援をおこなうこと
月10万円
24か月
訪問系
居宅介護
精神障害者及び知的障害者への支援をおこなうこと
月5万円
重度訪問介護
行動援護
重度障害者等包括支援
訪問看護
「精神科訪問看護」または「医療的ケアを必要とする障害児及び障害者への支援」をおこなうこと
(備考)
1か所の施設で複数の補助対象事業を実施する場合は、いずれか1項目の補助上限額を適用する。
複数箇所の施設で、同じ補助対象事業を行う場合は、1か所分についてのみ補助を行う。
複数箇所の施設で、それぞれ別の複数の補助対象事業を実施する場合は、それぞれの施設に対し補助を行う(2か所分を限度とする)。
(対象除外) 次に該当する場合は補助対象外とする。
自らが所有する施設で事業を運営しているとき。
施設の賃借料に対して免除または他の補助等の支援を受けているとき。
補助対象経費、補助額の算定
補助対象経費
補助対象事業の実施のために使用している施設の
建物及び土地の賃借料
、共益費、駐車場使用料
該当施設で補助対象事業以外の事業を実施している場合は、利用者数または各事業の使用面積等により按分し、対象事業分の補助対象経費を算出する。ただし、併設事業が、補助対象事業と関連性が高く、一体的に実施している事業であると認めた場合は、按分は行わない。
補助額の算定
「補助上限額」
に対象月数を乗じた額と、
「補助対象経費」
の実支出額に
2分の1を乗じた額
のうち、いずれか低い方の金額(千円未満の端数切り捨て)
手続きの流れ
申請(開設後6か月以内に)
事業所の
開設前
または
開設後
6か月以内
に申請
※開設前の申請の場合は開設月分から、開設後の申請の場合は申請月分から補助を開始する。
交付申請書(様式第1号)を町に提出
添付書類=
賃貸借契約書等の写し、事業所の平面図・外観及び内部の写真、指定申請書及び指定通知書の写し、事業所のパンフレット、運営法人の定款、履歴事項全部証明書の写し
決定
申請内容を審査し、補助の可否を決定
補助額、補助期間、請求時期等を通知
請求(半年に1回)
年2
回(4
月・10
月)
に請求をおこなう
4月期:
前年10月から当年3月分を請求
10月期:
当年4月から9月分を請求
請求書兼実績報告書(様式第3号)を町に提出
添付書類=
請求対象期間の家賃等の支払いがわかる領収書
確定・支給
請求内容を審査し、補助額を確定して支給する
(変更の場合)
次の変更があった場合は、届出が必要
補助対象要件を満たさなくなった
対象事業所の事業内容を変更する
家賃等の金額変更
対象事業所の運営を休止・終了する
その他、補助額、補助期間、補助対象要件等に影響する変更がある場合
補助の停止・取消・返還など
補助の停止
次のいずれかに該当する場合は、
補助金を交付しません。
請求対象期間において、
補助対象事業の利用実績がないとき
(補助対象事業に実施要件を付している場合は、その要件の対象者の利用実績が対象。複数の補助対象事業がある場合は、各事業の利用実績の合計値が対象)
その他、下のいずれかの項目に該当したとき
その他、町長が不適当と認めるとき
補助の取り消し、返還など
次のいずれかに該当する場合は、
補助の取り消し、減額、返還
となることがあります。
補助対象要件に該当しなくなった
対象事業所が運営を休止または終了した(届出を含む)
町の検査に協力せず、または虚偽の報告を行い、もしくは町の指示に従わなかった
偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定または交付を受け、または受けようとした
補助対象物件の家賃を滞納した
補助金の交付決
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約書等の写し
- 事業所の平面図・外観及び内部の写真
- 指定申請書及び指定通知書の写し
- 事業所のパンフレット
- 運営法人の定款
- 履歴事項全部証明書の写し
- 請求書兼実績報告書(様式第3号)
- 請求対象期間の家賃等の支払いがわかる領収書
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/10/35028.html最終確認日: 2026/4/10