低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業
市区町村甲府市ふつう初回の産科受診料(上限10,000円)を実費払い戻し
低所得の妊婦を対象に、初回の産科受診料を上限10,000円まで助成します。令和5年4月1日以降の受診が対象で、住民税非課税世帯であることが条件です。受診から1年以内に申請することで払い戻しを受けられます。
制度の詳細
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業
低所得の妊婦の方の経済的負担軽減を図るとともに、妊娠初期から情報把握を行い、必要な支援につなげることを目的として、初回の産科受診料を助成します。
対象者
令和5年4月1日以降に妊娠判定のために産科を受診された妊婦の方
で、以下のすべての要件に該当する方
初回の産科受診日(
母子健康手帳を受け取る前に産科医療機関において妊娠の判定を行った日)
に甲府市に住所を有していること。
市販の妊娠検査薬で陽性を確認していること。
住民税非課税世帯に属する者であること。
次に掲げる事項の全てに同意すること。
(ア)市が、世帯の課税状況を確認すること。
(イ)市が、妊婦健康診査を実施する産婦人科医療機関等の関係機関と必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診者の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。
助成内容
初回の産科受診に要した費用(上限10,000円)
費用はいったん自己負担となりますが、申請をしていただくことで、10,000円を上限に払い戻しします。
(例1)医療機関に支払った額 12,000円の場合 払い戻し金額は10,000円
(例2)医療機関に支払った額 2,500円の場合 払い戻し金額は2,500円
※妊娠の判定を行う際にあわせて行う妊婦健康診査等、妊娠の判定に直接に関係のない費用は、助成対象外です。
※同一の受診について、他の自治体が実施する事業で助成を受けている場合、当該受診費用からその助成額を控除して算定します。
対象となる受診
初回の産科受診(母子健康手帳を受け取る前に産科医療機関において実施した妊娠の判定の受診)
※令和5年4月1日以降の受診から対象となります。
必要書類
甲府市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成申請書(第1号様式)(PDF:144KB)
産科医療機関が発行した領収書又は診療明細書の写し
※受診者の氏名、診療年月日、初回の産科受診料、発行者(医療機関等)名、発行年月日が記入されているもの
世帯全員の非課税証明書
(申請書の誓約・同意事項をもとに甲府市で確認できる場合には、省略することができます。)
助成金の振込先の口座番号等がわかるもの
(通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの画面の写し)
申請期限
受診をした日から数えて1年以内
申請・問い合わせ先
〒400
申請・手続き
- 必要書類
- 甲府市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成申請書(第1号様式)
- 産科医療機関発行の領収書または診療明細書の写し
- 世帯全員の非課税証明書
- 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード、ネットバンキング画面の写し)
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/ninshin/ninshin/20230401.html最終確認日: 2026/4/5