長期修繕計画がない、長年更新していないマンションへの補助金
市区町村横浜市ふつう長期修繕計画作成に向けた劣化調査診断委託費用の一部を補助
横浜市内のマンション管理組合が長期修繕計画を作成または見直す際の費用の一部を補助する制度です。長期修繕計画がない、または15年以上見直していないマンションが対象です。劣化調査診断費用などが補助対象経費となります。
制度の詳細
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管理規約・長期修繕計画
長期修繕計画がない、長年更新していないマンションへの補助金
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長期修繕計画がない、長年更新していないマンションへの補助金
マンション長期修繕計画作成促進モデル事業
最終更新日 2026年4月1日
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マンション長期修繕計画作成促進モデル事業とは
ご注意:既に契約済みの場合、補助はできません。また、申請をされた年度の1月末日までに完了報告を提出していただく必要があります。(申請➡交付決定➡契約・事業開始➡完了報告<1月末まで>)
長期修繕計画がない又は見直していないマンション
では、積立金不足により計画修繕工事ができなくなる恐れがあります。
こうした管理不全を防ぐため、長期修繕計画作成に係る費用の一部を横浜市が補助し、長期修繕計画の作成や見直しを促進します。
申請にあたっては、
制度チラシ(PDF:739KB)
をご確認ください。
令和8年度の補助決定を受けたマンションは、 令和9年
1月末日までに事業を完了し、同日までに事業の実績報告書を提出する必要があります
のでご注意ください。
※補足:令和7年7月から、省エネに関する長期修繕計画を作成しようとするマンションも対象になりました。
詳しくは該当ページをご覧下さい。
補助対象
次の条件を全て満たす横浜市内のマンション管理組合
総会が年1回以上開催されている
管理規約がある
長期修繕計画を作成していない又は作成から15年以上見直しをしていない
長期修繕計画の作成又は見直しを実施すること及びその経費について
当該マンションの管理組合の規約に基づき適切に意思決定がされている
横浜市マンション登録制度
へ登録を行っている
※住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分に係る費用のみを補助対象とする
補助対象経費
・次の1、2それぞれの費用につき1回ずつ申請できます。
・予算上限がありますので、申請の前に建築局住宅再生課へご連絡ください。
1 長期修繕計画作成に向けて行う劣化調査診断に要する委託費用
以下の項目について行う劣化調査診断に要する委託費用です。
外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
屋上又は屋根、バルコニー、共用廊下等の防
申請・手続き
- 必要書類
- 制度チラシ
- 事業の実績報告書
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/manportal/manage/rule/noplan.html最終確認日: 2026/4/6