就学援助制度(準要保護児童生徒援助費)
市区町村ふつう
制度の詳細
就学援助制度(準要保護児童生徒援助費)
教育の機会均等を図るために、経済的な理由により小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品や修学旅行などの経費の一部を支給する制度です。
就学援助を受けることができる方
生活保護を受けている。
生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、下記の理由のいずれかに該当される方
生活保護が停止、または廃止となった。
町民税が非課税である。(世帯全員)
児童扶養手当の支給を受けている。(児童手当ではありません)
町民税・事業税・固定資産税のいずれかの減免を受けている。
国民年金保険料の減免または徴収の猶予を受けている。(世帯全員)
国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。
生活福祉資金の貸付を受けている。
保護者の職業が不安定で、生活が困難であると認められる。
学校長または民生児童委員により特に援助が必要と認められる。
手続きの方法
【4月からの支給を希望される場合】町立の小中学校に通学されている方は、4月中に所属学校から配布される通知をご覧ください。私立、区域外就学されている方は、4月中に教育委員会学校教育係から発送される通知をご覧ください。
【5月以降にお手続きされる場合】 申請は随時受け付けますが、認定された月からの支給となります。詳細は下記のファイルをご覧ください。
令和7年度就学援助制度のお知らせ(pdf 179kb)
令和7年度御代田町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給申請書(pdf 146kb)
(PDF版)
令和7年度御代田町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給申請書(xls 102kb)
(エクセル版)
支払いの方法
【給付回数:3回/年】4月から7月分を7月に、8月から12月分を12月に、1月から3月分を3月に給付します。
【新入学児童生徒をお持ちの保護者の方へ】新入学児童生徒の学用品費(新入学準備金)については、申請していただいて認定になりますと、入学予定者が入学する前年度に支給することができます。
注意事項
祖父母等で住民票を別(世帯分離)にしているが同じ家に住んでいる場合も、同居の家族とみなします。
年度途中の転入・転出や、家庭の状況に変化があった場合、また学校徴収金の未納の状況などにより、年度途中でも認定あるいは取消が行われます。
区域外就学をしている方で就学援助を希望される方は、住民票のある教育委員会にお問い合わせください。
この件に関する問い合わせは
教育委員会 学校教育係
電話番号: 0267-32-9100
FAX番号: 0267-32-8923
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https://www.town.miyota.nagano.jp/category/gakkoukyouiku/164664.html最終確認日: 2026/4/12