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就学援助制度(準要保護児童生徒援助費)

市区町村ふつう

制度の詳細

就学援助制度(準要保護児童生徒援助費) 教育の機会均等を図るために、経済的な理由により小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品や修学旅行などの経費の一部を支給する制度です。 就学援助を受けることができる方 生活保護を受けている。 生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、下記の理由のいずれかに該当される方 生活保護が停止、または廃止となった。 町民税が非課税である。(世帯全員) 児童扶養手当の支給を受けている。(児童手当ではありません) 町民税・事業税・固定資産税のいずれかの減免を受けている。 国民年金保険料の減免または徴収の猶予を受けている。(世帯全員) 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。 生活福祉資金の貸付を受けている。 保護者の職業が不安定で、生活が困難であると認められる。 学校長または民生児童委員により特に援助が必要と認められる。 手続きの方法 【4月からの支給を希望される場合】町立の小中学校に通学されている方は、4月中に所属学校から配布される通知をご覧ください。私立、区域外就学されている方は、4月中に教育委員会学校教育係から発送される通知をご覧ください。 【5月以降にお手続きされる場合】 申請は随時受け付けますが、認定された月からの支給となります。詳細は下記のファイルをご覧ください。 令和7年度就学援助制度のお知らせ(pdf 179kb) 令和7年度御代田町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給申請書(pdf 146kb) (PDF版) 令和7年度御代田町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給申請書(xls 102kb) (エクセル版) 支払いの方法 【給付回数:3回/年】4月から7月分を7月に、8月から12月分を12月に、1月から3月分を3月に給付します。 【新入学児童生徒をお持ちの保護者の方へ】新入学児童生徒の学用品費(新入学準備金)については、申請していただいて認定になりますと、入学予定者が入学する前年度に支給することができます。 注意事項 祖父母等で住民票を別(世帯分離)にしているが同じ家に住んでいる場合も、同居の家族とみなします。 年度途中の転入・転出や、家庭の状況に変化があった場合、また学校徴収金の未納の状況などにより、年度途中でも認定あるいは取消が行われます。 区域外就学をしている方で就学援助を希望される方は、住民票のある教育委員会にお問い合わせください。 この件に関する問い合わせは 教育委員会 学校教育係 電話番号: 0267-32-9100 FAX番号: 0267-32-8923 ダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。 ご覧頂けない場合は、必要に応じて左のバナーをクリックしてダウンロードしてください。(無償 / 外部リンク) 【免責事項】 ダウンロードしたコンテンツを使用することによって生じるいかなる損害・不利益に対し、御代田町では一切の責任を負いません。 ※表示先サイトの利用規約をご一読ください。 ※ダウンロード及びインストールは自己責任において行ってください。 ※表示先のサイトにおいて「オプションのプログラム」が不要な場合はチェックを外し、Adobe Readerのみをインストールしてください。 届出・証明 マイナンバー制度 税金と料金 教育と子育て 子育て支援 保育園・幼稚園等 児童館 教育委員会 学校教育 小・中学校 健康医療と福祉 住まいと住環境 産業とビジネス 自然と観光・歴史 スポーツと教養・公民館活動 消防と防犯・消費者相談 防災と緊急情報 広報と行政情報 入札情報 町長の部屋 御代田町議会 御代田町選挙管理委員会 まちづくりと町政・財政 オープンデータ・情報ライブラリー みよたライフ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.miyota.nagano.jp/category/gakkoukyouiku/164664.html

最終確認日: 2026/4/12

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