千葉市災害援護資金貸付のご案内
市区町村千葉市ふつう貸付限度額は住居の損害程度と世帯主の負傷状況により異なり、170万円から450万円の範囲
千葉市内で災害により住居や家財に損害を受けた世帯、または世帯主が負傷した世帯を対象に、生活立て直しのための資金を貸し付けます。貸付限度額は損害程度と負傷状況により170万円から450万円の範囲です。災害発生月の翌月1日から3か月以内に申し込みが必要です。
制度の詳細
千葉市災害援護資金貸付のご案内
制度概要
特定の災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。
貸付の対象となる世帯
以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
被災日現在で、千葉市内に居住の世帯
次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合
住居が全壊の場合
住居の全体が滅失した場合
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合
世帯全員の市民税における前年の課税所得の合算額が次の表に記載されている額の世帯
世帯人数別課税所得の合算額
世帯人数
合算額
1人
220万円未満
2人
430万円未満
3人
620万円未満
4人
730万円未満
5人
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
その他
住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満
課税所得は、所得税の課税対象となる所得のことです。所得から控除の対象となるもの(保険料、扶養控除等)を引いた金額が課税所得です。課税所得は、市税事務所・市税出張所や市民センターで発行する市・県民税課税証明書で確認することができます。市・県民税課税証明書の申請については、以下のページでご確認ください。
市税の証明書の申請方法、お問い合わせ先等
申込期間
制度の対象となる災害が発生した月の翌月1日から起算して3か月が経過した日まで
貸付限度額
住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。
住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合
世帯主の負傷状況
貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合
270万円
世帯主が療養期間おおむね1ヶ月以上の負傷をし、かつ、
建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合
350万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
170万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷はないが、
建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合
250万円
住居が全壊の場合
世帯主の負傷状況
貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合
350万円
世帯主に療
申請・手続き
- 必要書類
- 市・県民税課税証明書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/chiikifukushi/saigaiengoshikin.html最終確認日: 2026/4/6