助成金にゃんナビ

高額療養費および限度額適用認定証について

市区町村浦安市ふつう自己負担限度額を超えた額

浦安市国民健康保険に加入している方が、同じ月内に医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額が、所得に応じた限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として世帯主に支給されます。市から通知が届いたら申請が必要です。また、70歳未満の方と70歳以上の方で限度額が異なります。

制度の詳細

高額療養費および限度額適用認定証について ページID K1001311 更新日  令和6年2月13日 印刷 高額療養費の申請 国民健康保険の被保険者が、同じ月内に医療機関や薬局で支払った額(保険適用のない治療費、入院時食事代や差額ベッド代は除く)が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により世帯主に支給されます。高額療養費の支給対象となった場合は、市から世帯主に通知と申請書を送付します。届きましたら、申請書に必要事項を記入し、支払った医療費の領収書、世帯主名義の銀行口座のわかるもの、顔写真付身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)を添えて申請してください(詳細な申請方法は通知に記載しています)。 なお、通知の送付は、医療機関から市に医療費を請求するための「診療報酬明細書」が審査機関を経て、市に届いてからになるため、診療からおよそ3カ月後になります。また、診療報酬明細書の内容に疑義が生じた場合など、審査機関や医療機関に確認をとることがあるため、支給が数カ月(県外の病院の場合、半年程度)遅れることがあります。 診療を受けた月の翌月1日から起算して2年経過すると時効により申請ができなくなります。 令和4年4月以降の診療で一度申請をされた方は、次回以降に該当があれば、最初に指定した口座に自動振り込みとなり、毎回申請する必要はありません(世帯主の変更があった場合などは、再度申請が必要です)。 70歳未満の方の自己負担限度額 同じ月内に、個人ごと、医療機関ごとに21,000円以上支払った医療費を合算して、下記の【ア】から【オ】の5段階の所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当します。 ただし、同じ医療機関でも、入院と外来で別計算となり、歯科とその他の科で別計算となります。外来診療で、院外処方の調剤がある場合は、処方箋を出した病院分と薬局分を合計した額で計算します。 なお、所得の申告がない場合は、所得区分【ア】とみなされます。 (注記)多数回該当:過去12カ月間で、3回以上高額療養費の該当となった場合、4回目以降は自己負担限度額が減額されます 【ア】基礎控除後の総所得金額等が901万円超の方の自己負担限度額 3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数回該当(注記):140,100円 【イ】基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下の方の自己負担限度額 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回該当(注記):93,000円 【ウ】基礎控除後の総所得金額等が210万円超600万円以下の方の自己負担限度額 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回該当(注記):44,400円 【エ】基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の方(住民税非課税世帯除く)の自己負担限度額 3回目まで:57,600円 多数回該当(注記):44,400円 【オ】住民税非課税世帯の方の自己負担限度額 3回目まで:35,400円 多数回該当(注記):24,600円 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額 下記の【現役並み所得者Ⅲ】から【低所得者Ⅰ】の6段階の所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当します。外来のみ受診した場合は個人単位の自己負担限度額を適用し、入院がある場合は世帯単位の自己負担限度額を適用します。 (注記)多数回該当:過去12カ月間で、3回以上高額療養費の該当となった場合、4回目以降は自己負担限度額が減額されます 【現役並み所得者Ⅲ】課税所得690万円以上の方の自己負担限度額 3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数回該当(注記):140,100円 【現役並み所得者Ⅱ】課税所得380万円以上の方の自己負担限度額 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回該当(注記):93,000円 【現役並み所得者Ⅰ】課税所得145万円以上の方の自己負担限度額 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回該当(注記):44,400円 【一般】課税所得145万円未満の方の自己負担限度額 外来のみ:18,000円(8月から翌7月の年間限度額:144,000円) 入院がある場合(3回目まで):57,600円 入院がある場合(多数回該当(注記)):44,400円 【低所得者Ⅱ】世帯主および国保被保険者の世帯員全員が住民税非課税の方の自己負担限度額 外来のみ:8,000円 入院がある場合:24,600円 【低所得者Ⅰ】世帯主および国保被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得が

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 支払った医療費の領収書
  • 世帯主名義の銀行口座のわかるもの
  • 顔写真付身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)

出典・公式ページ

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/kokuho/kyufu/1001311.html

最終確認日: 2026/4/12