固定資産税が減額される住宅の省エネ改修の案内です
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固定資産税が減額される住宅の省エネ改修の案内です
記事ID:0002816
更新日:2025年4月1日更新
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平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)のうち、居住の用に供する部分において、一定の改修工事(新たに現行の省エネ基準に適合する)を行った場合、対象家屋の翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。
ただし、減額は一戸当たり120平方メートル相当分までとする上限があります。
※改修により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、翌年度分の税額が2/3減額されます。
要件
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)であること
対象となる改修工事(令和4年4月1日から令和8年3月31日までの改修工事)
費用:「断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの」、または「断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置費を合わせると工事費が60万円を超えるもの」。 ※工事費は補助金等を除いた自己負担額
工事内容:次に掲げるAの改修工事、又はAと併せて行うBからDまでの改修工事で、この改修工事により、それぞれの部位が新たに現行の省エネ基準に適合すること。
窓の断熱改修工事(必須)
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用が可能です。
区分所有家屋は、専有部分について行われた工事が対象です。
減額を受けるための手続き
所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
に、市役所税務課まで申告してください。
省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/106KB]
必要な添付書類
増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等による証明)
改修工事の領収書(及び明細書)の写し
長期優良住宅の場合、所管行政庁が発行する認定通知書の写し
補助金等の明細の写し
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
固定資産税係
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
Tel:0942-85-3589
Fax:0942-82-1994
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出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/16/2816.html最終確認日: 2026/4/12