住宅のバリアフリー改修による減額措置について
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記事ID:0101539
更新日:2026年4月1日更新
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住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置について
住宅用家屋のバリアフリー改修促進を図る社会的要請から設けられた制度です。
1 適用対象家屋
次のすべての項目に該当する家屋
(1) 新築された日から10年以上を経過した住宅で、改修後の住宅床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの(賃貸を除く)
(2) 次のいずれかの方が居住するもの
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定または要支援認定を受けた方
ウ 障害者の方
(3) 令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(次項)を行い、補助金を除く自己負担が
50万円超
のもの
2 対象となるバリアフリー改修工事
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配緩和
(3) 浴室の改良
(4) トイレの改良
(5) 手すりの取付け
(6) 床の段差解消
(7) 出入り口の戸の改良
(8) 床の滑り止め化
3 減額内容
(1) 改修家屋に係る固定資産税額の3分の1の額を減額
(2) 一戸あたり100平方メートル相当分まで
(3) 申告の翌年度分のみ
3 減額を受けるための手続き
「工事明細書」、「工事前後比較写真」等の関係書類を添付して、工事完了
3ヵ月以内
に資産税課へ申告してください。
なお、
3ヵ月を過ぎて申請をする場合は、3ヵ月以内に申告できなかった理由の記入が必要になります。
4 注意事項
「新築住宅の減額」、「住宅用耐震改修による減額」と同時適用はされません。ただし、「省エネ改修による減額」との同時適用は可能です。
このページに関するお問い合わせ先
資産税課
資産税係
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号 資産税課(本庁舎2階)
Tel:0848-67-6032
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/11/baria.html最終確認日: 2026/4/12