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住宅のバリアフリー改修による減額措置について

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本文 住宅のバリアフリー改修による減額措置について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0101539 更新日:2026年4月1日更新 Post 住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置について 住宅用家屋のバリアフリー改修促進を図る社会的要請から設けられた制度です。 1  適用対象家屋 次のすべての項目に該当する家屋 (1) 新築された日から10年以上を経過した住宅で、改修後の住宅床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの(賃貸を除く) (2)  次のいずれかの方が居住するもの ア 65歳以上の方 イ 要介護認定または要支援認定を受けた方 ウ 障害者の方 (3) 令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(次項)を行い、補助金を除く自己負担が 50万円超 のもの 2 対象となるバリアフリー改修工事 (1) 廊下の拡幅 (2) 階段の勾配緩和 (3) 浴室の改良 (4) トイレの改良 (5) 手すりの取付け (6) 床の段差解消 (7) 出入り口の戸の改良 (8) 床の滑り止め化 3 減額内容 (1) 改修家屋に係る固定資産税額の3分の1の額を減額 (2) 一戸あたり100平方メートル相当分まで (3) 申告の翌年度分のみ 3 減額を受けるための手続き 「工事明細書」、「工事前後比較写真」等の関係書類を添付して、工事完了 3ヵ月以内 に資産税課へ申告してください。 なお、 3ヵ月を過ぎて申請をする場合は、3ヵ月以内に申告できなかった理由の記入が必要になります。 4 注意事項 「新築住宅の減額」、「住宅用耐震改修による減額」と同時適用はされません。ただし、「省エネ改修による減額」との同時適用は可能です。 このページに関するお問い合わせ先 資産税課 資産税係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 資産税課(本庁舎2階) Tel:0848-67-6032 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/11/baria.html

最終確認日: 2026/4/12

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