各種福祉手当の支給
市区町村紀美野町専門家推奨特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月から)、月額30,450円(令和8年4月から)。障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月から)、月額16,560円(令和8年4月から)。特別児童扶養手当:1級児童1人につき月額56,800円(令和7年4月から)、月額58,450円(令和8年4月から)。2級児童1人につき月額37,830円(令和7年4月から)、月額38,930円(令和8年4月から)。心身障害児在宅扶養手当:1人につき50,000円。
紀美野町では、心身に障害のある方や、障害のあるお子さんを育てている家庭を支援するため、国や町の制度に基づいた手当を支給しています。対象となる障害の程度や年齢、所得によって受けられる手当が異なります。
制度の詳細
各種福祉手当の支給
更新日:2026年03月05日
特別障害者手当(国制度)
制度の概要
国民年金法における1級の障害が重複する程度の障害のある人や著しい重複障害のため日常生活において常時特別の介護を要する人に支給される手当です。(施設入所、長期入院は非該当、所得制限があります)
対象者
在宅で、重度の重複障害がある20歳以上の方(常時介護を必要とする人)
手当額と支給日
手当は、海草振興局長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、各年の2月、5月、8月、11月の4回に分けて3か月分ずつ支給されます。
令和
7
年4月から
月額
29,590
円
令和
8
年4月から
月額
30,450
円
手続きに必要なもの
認定請求書
所得状況届
所定の診断書
同意書(受給者、配偶者、扶養義務者の住民票、所得額の閲覧)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
戸籍謄本
年金を受けている場合(老齢年金や障害年金等の振込通知書)
本人の預金通帳
印鑑
注意:保健福祉課で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問い合わせください。
障害児福祉手当の支給(国制度)
制度の概要
重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に対して支給される手当です(施設入所者は非該当、所得制限があります)。
対象者
在宅で、重度の障害(身体障害者手帳1級程度等)がある児童
手当額と支払日
手当は、海草振興局長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、各年の2月、5月、8月、11月の4回に分けて3か月分ずつ支給されます。
令和
7
年4月から
月額
16,100
円
令和
8
年4月から
月額
16,560
円
手続きに必要なもの
認定請求書
所得状況届
所定の診断書
同意書(受給者、配偶者、扶養義務者の住民票、所得額の閲覧)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
戸籍謄本
本人の預金通帳
印鑑
注意:保健福祉課で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問い合わせください。
特別児童扶養手当(国制度)
制度の概要
特別児童扶養手当法施行令別表第三に定める1級または2級の障害の状態にあると認められた20歳未満の障害のある児童を在宅で監護する父または母、もしくは養育する人に支給される手当です。(施設入所は非該当、所得制限があります。)
手当額と支払日
手当は、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、各年の4月、8月、12月の3回に分けて4か月分ずつ支給されます。
1級
令和
7
年4月から
児童1人につき月額
56,800
円
令和
8
年4月から
児童1人につき月額
58,450
円
2級
令和
7
年4月から
児童1人につき月額
37,830
円
令和
8
年4月から
児童1人につき月額
38,930
円
対象障害程度
障害程度の例(あくまでも例示です。)
障害程度(例)
級
障害程度(例)
1級
身体障害者手帳1~2級及び3級の一部と同程度の身体障害児
療育手帳A1及びA2と同程度の知的障害児または精神障害児
終日就床を必要とする病状であって活動がベッド周辺に限られる児童
2級
身体障害者手帳3級及び4級の一部と同程度の身体障害児
療育手帳B1と同程度の知的障害児または精神障害児
日中50%以上就床または起居している病状であって軽い運動ができない児童
手続きに必要なもの
新規認定申請書
所定の診断書
同意書(受給者、配偶者、扶養義務者の住民票、所得額の閲覧)
戸籍謄本(受給者と対象児童が記載されているもの)
振込先の通帳(受給者名義の通帳)
印鑑
振込先口座申出書
注意:保健福祉課で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問い合わせください。
心身障害児在宅扶養手当(町制度)
制度の概要
18歳未満の者であって、次のいづれか児童を監護する父若しくは母又はその養育者に対し支給されます。
ただし、重度の者のうち日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者については、20歳未満とする。
対象者
心身障害児であって、身体障害者手帳の交付を受けているもの
知的障害児であって、療育手帳の交付を受けているもの又は児童相談所及び指定医師の判定書を有するもの
精神障害児であって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
手当額と支払日
手当は、紀美野町長の認定を受けると、各年の12月に支給します。
1人につき
50,000
円
手続きに必要なもの
認定申請書
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
振込先の通帳又はキャッシュカード(保護者名義)
注意:申請時期は、保健福祉課から通知します。くわしくは下記までお問い合わせくださ
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 所得状況届
- 所定の診断書
- 同意書(受給者、配偶者、扶養義務者の住民票、所得額の閲覧)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 戸籍謄本
- 年金を受けている場合(老齢年金や障害年金等の振込通知書)
- 本人の預金通帳
- 印鑑
- 新規認定申請書
- 振込先の通帳(受給者名義の通帳)
- 振込先口座申出書
- 振込先の通帳又はキャッシュカード(保護者名義)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/hokenfukushika/shogaishafukushi/165.html最終確認日: 2026/4/12