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児童育成手当(育成手当)

市区町村区(具体的な自治体名は記載なし)ふつう児童1人につき、月額13,500円

ひとり親家庭の子どもを扶養している親を対象に、月額13,500円を支給する手当です。離婚や親の死亡、障害などの理由で片親がいない児童が対象となります。

制度の詳細

本文ここから 児童育成手当(育成手当) ページ番号:997520927 更新日:2026年4月1日 手当の概要 この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 手当を受けようとする本人が、申請手続きすることが必要です。 手当を受給中の方へ 手当を受けられる人 区内に住所があり、次の児童を扶養している方で申請者本人の令和6年中の所得が 下記の限度額未満の場合に受けられます。 ただし、児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センター等を除く)に 入所しているときは、支給されません。 次のいずれかの状態にある、18歳に達した年度末(3月末)までの児童 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 カ 父又は母がDV保護命令を受けた児童 キ 父又は母が生死不明である児童 ク 父又は母が重度の障害を有する児童(障害によっては、一般的な労働能力がなく、常時誰かの 介護又は監視を必要とする方が該当します。「身体障害者手帳」では、おおむね1級、2級程度が該当しま す。) 注意:上記の状態にあっても、同じ住まいに事実上の婚姻関係にある方又は婚姻対象になり得る方がいるときは、 手当を受けることができません。 (婚姻には婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。 また、同じ住所に異性の住民登録等があって母子又は父子での生活が明らかにできない場合や 同じ住所(居所)に異性が住んでいる場合も婚姻と同様とみなします。) 手当額(月額) 児童1人につき、月額13,500円 手当の支払い時期 手当は、申請した月の翌月分から支給され、 2月(10月、11月、12月、1月分)、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)の 3期に分けて申請者の口座に振り込まれます。 【令和8年度の児童育成手当支払予定日】 (提出物の状況により、支払いが遅れることがあります。) ・令和8年6月9日(火曜日) ・令和8年10月9日(金曜日) ・令和9年2月9日(火曜日) 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者本人及び対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの) ただし、戸籍情報の公簿確認が

申請・手続き

必要書類
  • 申請者本人の戸籍謄本(発行1か月以内)
  • 対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内)

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/ikusei.html

最終確認日: 2026/4/5

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