鰺ヶ沢町移住支援金
市区町村鰺ヶ沢町専門家推奨単身60万円、世帯100万円
青森県内への移住者を対象に支援金を支給。単身60万円、世帯100万円。東京圏から転入し5年以上居住予定の方が対象。
制度の詳細
鰺ヶ沢町移住支援金
※予算上限に達したため、令和7年度の申請受付は終了しました。
趣旨・概要
鰺ヶ沢町は、青森県内への移住・定住の促進や中小企業等における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して、移住支援金を支給しています。
支給には、各種要件がありますのでご注意ください。
<注意>
予算の上限に達したため、令和7年度の申請受付は終了しました。
令和8年度の申請については、ご相談ください。
支給額
単身での移住の場合
60万円
世帯での移住の場合(2人以上が同一世帯で鰺ヶ沢町へ転入する場合)
100万円
対象者の要件
次の1~4の要件を満たす方が支給対象となります。
また、世帯での移住の場合は、5の条件を満たす必要があります。
詳細は、「
鰺ヶ沢町移住支援金交付要綱(PDF:202KB)
」をご覧ください。
1.移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続して)
・東京23区内に在住していたこと 又は 東京圏(※)に在住していたこと
・東京23区内に通勤していたこと
※東京圏:東京都、、埼玉県、千葉県、神奈川県のこと
ただし、次の条件不利地域を除く。
条件不利地域
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2.移住先に関する要件
・申請時において、転入後1年以内であること
・申請後5年以上継続して鰺ヶ沢町に居住する意思があること
3.仕事に関する要件
次の(1)~(6)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)就業に関する要件
・勤務地が青森県内であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・就業先が移住支援金の支給対象としてマッチングサイト「
あおもりジョブ(外部サイト)
」に掲載されている求人であること
・求人への応募日が「あおもりジョブ」で移住支援金の対象として掲載された日以降であること
・3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(2)専門人材に関する要件
・勤務地が青森県内であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・「
プロフェッショナル人材事業(外部サイト)
」又は「
先導的人材マッチング事業(外部サイト)
」を利用して就業したこと
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住していること
・鰺ヶ沢町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・鰺ヶ沢町でテレワークにより勤務すること
・週20時間以上テレワークを実施すること
・デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(4)関係人口に関する要件(次のア・イの要件を満たさなければならない)
ア)次の関係人口要件のいずれかを満たすこと
・鰺ヶ沢町が主催する体験ツアー等に参加経験を有する
・町外支援団体(つがる鰺ヶ沢会など)に所属し、鰺ヶ沢町内の自治会行事やイベント等に継続的に参加している
イ)次の地域の担い手確保要件のいずれかに該当
・農林水産業に就業する
・農林水産物の加工や販売を行う企業等に就業する
・家業等へ就業する
・鰺ヶ沢町内の企業に就業し、地域活動(町内会、祭りなど)に継続して参画する
(5)起業に関する要件
・青森県が実施する「
起業支援金(外部サイト)
」の交付決定を受けいていること
・「起業支援金」の交付決定日が申請日から1年以内であること
4.その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
・日本人である、又は、外国人であって「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
・過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(※)
※ただし、次の
申請・手続き
- 必要書類
- 転出証明書
- 就業契約書
- 住民票
問い合わせ先
- 担当窓口
- ほけん福祉課
- 電話番号
- 0173-82-0952
出典・公式ページ
https://www.town.ajigasawa.lg.jp/sangyo_jigyo/jigyo_koyo/ijushienkin.html最終確認日: 2026/4/9