ひとり親家庭等医療費助成制度 Q&A
市区町村朝霞市かんたん21,000円未満の保険診療分の医療費について窓口払いがなくなる(埼玉県内の医療機関)
ひとり親家庭や、親に障がいがある家庭の子どもと親が、病院などで支払う医療費(保険診療分)の一部を助成する制度です。利用するには事前に登録が必要です。埼玉県内の病院では、受給者証を見せると窓口での支払いがなくなります(一定額まで)。
制度の詳細
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ひとり親家庭等医療費助成制度 Q&A
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記事ID:0161210
更新日:2024年12月2日更新
※各手当等の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成制度 Q&A
支給申請書の取得及び提出に関すること
支給申請書の取得は申請場所で行うか、市のホームページからダウンロードしてください。また、支給申請書の提出は各申請場所で直接行うか、こども未来課へ郵送で行ってください。
申請場所
こども未来課
内間木支所※
朝霞台出張所※
朝霞駅前出張所※
上記※で受付できる書類は「ひとり親家庭等医療費支給申請書」のみです。
ホームページ掲載箇所
ひとり親家庭等医療費に関する様式集
郵送先
351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係宛
1 資格登録・資格証に関すること
1-Q1:ひとり親家庭等医療費の受給者証はどのようにしたらもらえますか。
回答: 母子家庭や父子家庭、または両親のどちらかが障害者の家庭等になられた場合、必ずこども未来課で相談願います。要件等を確認のうえ、受給資格のある方には、ひとり親家庭等医療費登録申請手続きをご案内します。
1-Q2:他の市町村から朝霞市に引越後、ひとり親家庭等医療費登録手続きを忘れていました。登録手続きはできますか。
回答:できます。手続きの詳細はこども未来課へ相談願います。朝霞市へ転入日の翌日から15日以内に手続きをした場合の資格発生日は転入日、15日を超えて登録申請した場合は申請日となります。(やむを得ない事由があった場合は除きます。)
1-Q3:ひとり親家庭です。こども医療費の受給資格登録はどうなりますか。
回答:こども医療費制度ではなくひとり親家庭等医療費制度が優先されます。手続きにあたっては、こども未来課へ確認願います。
1-Q4:加入保険が変更になりました。手続きは必要ですか。
回答:必要です。ひとり親家庭等医療費受給者証と、変更された方全員分の加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書、マイナポータル画面の写し等)を用意し、「ひとり親家庭等医療費受給者変更届」をこども未来課または郵送で提出してください。郵送の場合は、変更された方全員分の加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書、マイナポータル画面の写し等)のコピーを添付してください。
1-Q5:市内で住所を変更しました。手続きが必要ですか。
回答:必要です。ひとり親家庭等医療費受給者証を用意し、こども未来課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者変更届」を提出してください。手続きにあたり、世帯構成などを確認させていただき、新たな同居者がいる場合には、受給資格が喪失することや、継続受給のため別に手続きをお願いする場合があるため、こども未来課窓口でのお手続きが必要です。
1-Q6:朝霞市から他の市町村へ引越すことになりました。受給者証はどうなりますか。
回答:住民票の転出届手続き後、こども未来課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届」を記入し、受給者証を併せて返還してください。
1-Q7:受給者証を紛失・汚損してしまいました。再交付できますか。
回答:再交付できます。受給者の本人確認書類を用意し、こども未来課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書」を提出してください。受給状況を確認後、受給者証は即日発行します。
1-Q8:忙しくて市役所に行くことができません。ひとり親家庭等医療費に関する手続き(登録・変更等)は郵送、電子申請できますか。
回答:資格登録については、世帯構成、養育状況、必要書類等の確認もあるため、こども未来課窓口のみでの手続きとなります。
資格登録後に加入保険、振込先金融機関の変更をされる場合は、郵送での手続きが可能です。様式は、記入例とともにホームページからダウンロードできます。
医療費支給申請については、郵送、電子申請ともに可能です(Q20参照)。
2 受診に関すること
2-Q1:病院等にかかるときはどうしたらよいですか。
回答:
(1)埼玉県内の医療機関に受診する場合
ひとり親家庭等医療費受給者証と加入健康保険情報がわかるもの(健康保険証※、マイナ保険証、資格確認書等)を提示していただければ、21,000円未満の保険診療分の医療費については窓口払いがありません。21,000円以上となった場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証の提示に関わらず、償還払いとなります。
なお、夜間や休日診療で一時的に預かり金が必要となる場合や保険外診療の場合もありますので、念のため、必ず必要な費用をお持ちください。
(※)令和6年12月2日をもって健康保険証の新たな発行が廃止されます。
(2)埼玉県外の医療機関に
申請・手続き
- 必要書類
- ひとり親家庭等医療費登録申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども未来課こども給付係
出典・公式ページ
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/hitorioyaq-and-a.html最終確認日: 2026/4/12