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児童育成手当(育成手当)のご案内

市区町村東京都ふつう記載なし

児童育成手当は、父母の離婚や死亡などにより養育される18歳以下の児童を対象に支給されます。支給対象は父母が婚姻を解消した児童や、父母が死亡・障害・拘禁されている児童などが該当します。所得制限があり、申請者の所得が規則で定める限度額以上の場合は対象外となります。

制度の詳細

児童育成手当(育成手当)のご案内 ページ番号1004256 更新日 2026年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与するために支給されるものです。受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。 支給対象 次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童 ※ 「重度の障害」の例は以下のとおりです。 身体障害者障害程度等級表1,2級の一部及び3級の一部の判定を受け、身体障害者手帳が発行されている場合。 重複障害で身体障害者手帳2級の判定を受けている場合。 児童扶養手当を父母障害で認定を受けている者、もしくは児童扶養手当が支給制限等(所得制限限度額以上の所得がある場合等)に該当しているため申請していないが、申請をすれば受給資格者として資格要件が認められる(障害年金1級の認定を受けている者)場合。 支給の制限 上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童育成手当の対象にはなりません。 申請者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父及び母と生計を同じくしているとき 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 申請者の所得が規則で定める限度額以上であるとき(下記参照) 所得制限限度額などの一覧 所得制限限度額 扶養親族等の人数 0人 3,661,000円 扶養親族等の人数 1人 4,041,000円 扶養親族等の人数 2人 4,421,000円 以後加算(1人につき) 380,000円 所得制限限度額への加算額 老人控除対象配偶者 100,000円 老人扶養親族 100,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) 250,000円 審査対象所得金額からの控除額 寡婦 270,000円 特定寡婦 350,0

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/hitorioyakateihojo/1004256.html

最終確認日: 2026/4/6