国民健康保険税軽減のお知らせ
市区町村ふつう
制度の詳細
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ
国民健康保険税軽減のお知らせ
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度から、在職中に負担されていた
医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度が
できました。
対象者は?
『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方で、次の3つの要件すべてを満たす方です。
離職年月日が平成21年3月31日以降の方です。
離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方です。
受給資格者証の該当理由コード:11
、12、21、22、23、31、32、33、34
離職時の年齢が65歳未満の方です。
※雇用保険の失業給付を受ける方以外は対象となりません。
※「特例受給資格者証」、「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は、対象になりません。
軽減概要は?
前年の給与所得を30/100とみなして算定することにより、国民健康保険税を軽減します。
※平成21年度分の国民健康保険税は、軽減対象となりません。
軽減期間は?
離職の翌日から翌年度末までになります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、
国民健康保険を脱退すると終了します。
申告方法は?
税務課(市役所迫庁舎1階)または、最寄りの総合支所市民課で申告手続きを行ってください。
※申告手続きの際に必要なもの・・・雇用保険受給資格者証と印鑑。
上記内容については、下記のお知らせでもご確認いただくことが出来ます。
軽減内容についてのお知らせ(PDF:23KB)
【お問い合わせ】
登米市総務部税務課
国民健康保険税係
0220-22-2163
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tome.miyagi.jp/somu-zeimu/kurashi/zekin/kenkohoken/kokuhozei-keigen2.html最終確認日: 2026/4/12