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国民健康保険税軽減のお知らせ

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制度の詳細

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ 国民健康保険税軽減のお知らせ 倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度から、在職中に負担されていた 医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度が できました。 対象者は? 『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方で、次の3つの要件すべてを満たす方です。 離職年月日が平成21年3月31日以降の方です。 離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方です。 受給資格者証の該当理由コード:11 、12、21、22、23、31、32、33、34 離職時の年齢が65歳未満の方です。 ※雇用保険の失業給付を受ける方以外は対象となりません。 ※「特例受給資格者証」、「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は、対象になりません。 軽減概要は? 前年の給与所得を30/100とみなして算定することにより、国民健康保険税を軽減します。 ※平成21年度分の国民健康保険税は、軽減対象となりません。 軽減期間は? 離職の翌日から翌年度末までになります。 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、 国民健康保険を脱退すると終了します。 申告方法は? 税務課(市役所迫庁舎1階)または、最寄りの総合支所市民課で申告手続きを行ってください。 ※申告手続きの際に必要なもの・・・雇用保険受給資格者証と印鑑。 上記内容については、下記のお知らせでもご確認いただくことが出来ます。 軽減内容についてのお知らせ(PDF:23KB) 【お問い合わせ】 登米市総務部税務課 国民健康保険税係 0220-22-2163

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tome.miyagi.jp/somu-zeimu/kurashi/zekin/kenkohoken/kokuhozei-keigen2.html

最終確認日: 2026/4/12

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