高額療養費と限度額適用認定証について
市区町村小坂町ふつう自己負担限度額を超えた額
国民健康保険に加入している方が、1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度(高額療養費)と、医療機関での支払いを限度額までにするための認定証(限度額適用認定証)について説明しています。マイナンバーカードを保険証として使えば、認定証の事前申請は不要です。
制度の詳細
高額療養費と限度額適用認定証について
医療費が高くなったら(高額療養費)
国保の加入者が医療機関にかかり、1ヶ月の自己負担が高額になったとき、国保の窓口へ申請することにより、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。
「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなりますので、町民課町民生活班で申請をしてください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用下さい。
70歳未満の人の自己負担限度額
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
または、一つの世帯内で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額表
所得区分
年間所得
3回目まで
4回目以降 (注意)
ア
上位所得者
901万円超
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
600万円超
901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
一 般
210万円超
600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
注意:過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額
70~74歳の人の自己負担限度額表
所得区分
自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み3
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円)
現役並み2
課税所得380万以上
690万未満
167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円)
現役並み1
課税所得145万以上
380万円未満
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円)
一般
18,000円
注意1
(年間上限14.4万円)
57,600円
注意2
(4回目以降 44,400円)
低所得
(注意3)
II
8,000円
24,600円
I
15,000円
注意1:年間上限額は、8月から翌年7月までの自己負担額の上限となります。
注意2:過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
ご注意:入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728
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更新日:2024年02月26日
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民課 町民生活班
- 電話番号
- 0186-29-3928
出典・公式ページ
https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/chominka/chominseikatsuhan/3/277.html最終確認日: 2026/4/12