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高額療養費と限度額適用認定証について

市区町村小坂町ふつう自己負担限度額を超えた額

国民健康保険に加入している方が、1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度(高額療養費)と、医療機関での支払いを限度額までにするための認定証(限度額適用認定証)について説明しています。マイナンバーカードを保険証として使えば、認定証の事前申請は不要です。

制度の詳細

高額療養費と限度額適用認定証について 医療費が高くなったら(高額療養費) 国保の加入者が医療機関にかかり、1ヶ月の自己負担が高額になったとき、国保の窓口へ申請することにより、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。 「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなりますので、町民課町民生活班で申請をしてください。 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用下さい。 70歳未満の人の自己負担限度額 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。 または、一つの世帯内で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 70歳未満の人の自己負担限度額表 所得区分 年間所得 3回目まで 4回目以降 (注意) ア 上位所得者 901万円超 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 600万円超 901万円以下 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 一 般 210万円超 600万円以下 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 注意:過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額 70~74歳の人の自己負担限度額表 所得区分 自己負担限度額(月額) 外来 (個人ごと) 外来+入院 (世帯単位) 現役並み3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) 現役並み2 課税所得380万以上 690万未満 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1% (多数回該当:93,000円) 現役並み1 課税所得145万以上 380万円未満 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% (多数回該当:44,400円) 一般 18,000円 注意1 (年間上限14.4万円) 57,600円 注意2 (4回目以降 44,400円) 低所得 (注意3) II 8,000円 24,600円 I 15,000円 注意1:年間上限額は、8月から翌年7月までの自己負担額の上限となります。 注意2:過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。 ご注意:入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。 この記事に関するお問い合わせ先 町民課 町民生活班 〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 電話番号:0186-29-3928 ファックス:0186-29-3728 Tweet 更新日:2024年02月26日

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
町民課 町民生活班
電話番号
0186-29-3928

出典・公式ページ

https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/chominka/chominseikatsuhan/3/277.html

最終確認日: 2026/4/12

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