死亡一時金(国民年金)
市区町村大田区(日本年金機構 大田年金事務所)ふつう保険料納付済期間に応じて120,000円から320,000円。付加保険料を36月以上納めた場合は8,500円加算
国民年金の第1号被保険者が保険料を3年以上納めて、年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族に120,000円から320,000円の死亡一時金が支給されます。支給額は保険料納付期間に応じて決まります。遺族基礎年金との併給はできません。
制度の詳細
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死亡一時金(国民年金)
ページ番号:767106342
更新日:2026年4月1日
死亡一時金とは
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36月(3年)以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、その方と生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。
その他詳細については、
こちら
(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。
死亡一時金の支給額
支給される額は、亡くなられた方の保険料納付済期間に応じて決まり、120,000円から320,000円です。
保険料納付済期間の月数に応じた死亡一時金額
保険料納付済期間の月数
死亡一時金の額
36月(3年)以上180月(15年)未満
120,000円
180月(15年)以上240月(20年)未満
145,000円
240月(20年)以上300月未満(25年)未満
170,000円
300月(25年)以上360月(30年)未満
220,000円
360月(30年)以上420月(35年)未満
270,000円
420月(35年)以上
320,000円
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
死亡一時金の請求に必要な書類
請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
死亡一時金請求書の提出先
年金事務所または街角の年金相談センター、大田区役所国民年金係(注釈1)
(注釈1)
厚生年金や国民年金第3号加入期間のある方は大田区役所国民年金係では手続きできません。年金事務所での手続きをお願いします。
死亡一時金請求時の注意点
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合は、どちらか一方を選択することになります。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年となります。
日本年金機構 大田年金事務所
〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥二丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(音声案内1番→2番)
受
申請・手続き
- 必要書類
- 死亡一時金請求書
- その他書類は事前にお問い合わせください
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/nenkin/kyufu/shibouitijikin.html最終確認日: 2026/4/6