6-1 固定資産税の減額(家屋)
市区町村かんたん
バリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修、認定長期優良住宅などを行った住宅に対して、固定資産税を減額します。
制度の詳細
6-1 固定資産税の減額(家屋) | 長浜市
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固定資産税・都市計画税についてのお知らせ
あしあと
6-1 固定資産税の減額(家屋)
[公開日:2025年8月14日]
[更新日:2025年8月14日]
ID:2327
下記の住宅に該当する場合、固定資産税を減額します。
バリアフリー改修住宅
について
省エネ改修住宅
について
耐震改修住宅
について
認定長期優良住宅
について
バリアフリー改修住宅
令和8年3月31日までに、下記の要件に該当するバリアフリー改修工事を行った家屋について、
改修工事が完了した日から3か月以内
に申告した場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
1. 減額される要件など
建物について(次の1~3のいずれにも該当)
新築されてから10年以上経過した住宅であること
※賃貸住宅は除きます。
※併用住宅の場合には、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合減額の対象となるのは居住部分に限られます。
改修を行う住宅全体の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額適用年度に新築軽減・耐震改修特例措置の適用がないこと
※省エネ改修に伴う減額措置は併用が可能です。
居住者について(次のいずれかの方が居住していること。)
改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方
介護保険法に基づく、要介護認定・要支援認定を受けている方
しょうがい者手帳の交付を受けている方
改修工事について
令和8年3月31日までに、次に該当するバリアフリー改修が行われたものであること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替えなど)
エ.便所の改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化
バリアフリー改修に要した費用が各種補助金を除いて50万円を超えていること
2.減額される期間
減額される期間は、改修の翌年度のみとなります
3
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002327.html最終確認日: 2026/4/12