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固定資産税の減免

市区町村青森市税務部資産税課ふつう固定資産税の減免

生活が困難な人や災害の被害を受けた人が所有する固定資産について、固定資産税が減免される制度です。毎年度、納期限までに申請書を提出する必要があります。

制度の詳細

固定資産税の減免 Good! ページ番号1001694 更新日 2026年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 更新情報 2026年2月10日 減免に関する案内を追記しました。 減免の対象となる場合 貧困により公私の扶助を受けているかたの所有する固定資産 生活扶助など受けている場合など 公益のため直接使用する固定資産(有料で使用されるものを除く) 災害により価値を減じた固定資産 その他特別な理由があるもの 雪寄せ場・公衆浴場など 納期限の過ぎた期別の税額は、減免の対象とはなりません。また、「災害により価値を減じた固定資産」を除いた固定資産については、すでに納付された税額についても、減免の対象とはなりません。 「災害により価値を減じた固定資産」については、災害発生時の被害状況がわかる写真が必要となります。 写真撮影方法 (PDF 225.3KB) ※写真撮影方法については、こちらを参考にしてください。 減免の申請 固定資産税の減免を受けようとするかたは、毎年度、納期限までに「固定資産税減免申請書」を提出してください。ただし、減免を受けようとする年度の前年度において固定資産税の減免を受けたかたで、次の減免理由によるもののうち市の調査により減免の適用要件を満たしていることが確認できるものについては、当該年度の減免の申請があったものとみなす取扱いとします。 なお、当該年度の減免の申請が不要となるかたについては、当該年度固定資産税納税通知書とともにその旨のお知らせを同封して郵送しますので、ご不明な点がございましたらお問合せください。 申請書の提出があったとみなす減免 生活扶助(市外受給者を除く) 公益のため直接専用する地域の集会所(市民館等)、ちびっ子広場等 雪寄せ場(令和7年度から) 減免理由が消滅した場合 現に固定資産税の減免を受けているかたで、減免の理由が消滅した場合は、直ちに、その旨を届出しなければなりません。 関連リンク 固定資産税減免申請書 (PDF 165.9KB) 固定資産税減免理由消滅届出書 (PDF 80.5KB) PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」を アドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 青森市税務部資産税課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階 電話:017-734-5200 ファックス:017-734-5198 お問合せは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税減免申請書
  • 災害の場合は被害状況がわかる写真

問い合わせ先

担当窓口
青森市税務部資産税課
電話番号
017-734-5200

出典・公式ページ

https://www.city.aomori.aomori.jp/kurashi_kankyo/zeikin/1001679/1001694.html

最終確認日: 2026/4/20

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