軽自動車税(種別割)の減免(車両の構造による減免、その他の減免)について
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軽自動車税(種別割)の減免(車両の構造による減免、その他の減免)について
更新日:2021年1月22日
身体障害者が利用するための構造になっている軽自動車に対する減免
車検証の形状欄に「車いす移動車」と記載されている軽自動車など、身体に障害のあるかたが専用に利用する構造になった軽自動車は、軽自動車税種別割が減免されます。納税通知書が届いてから5月31日までに減免申請をしてください。減免申請に必要なものは、次のとおりです。
『軽自動車税種別割減免申請書(構造減免)』
車検証(コピー)
軽自動車税種別割納税通知書(5月初旬に届いたもの)
申請者の本人確認書類(運転免許証など)
マイナンバーカード又はマイナンバーの通知カード
車検証で構造が確認できないときは、車両の現物を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
なお、シートを取り外すと車いすを固定できるようになる車など、シートを使用する場合と車いすを固定する両方の機能がある場合は、障害のあるかた専用ではないので、減免の対象になりません。また、リース車両は、減免になりません。
公益のために使用する軽自動車等に対する減免
次の車両は、軽自動車税種別割が減免されます。納税通知書が届いてから、5月31日までに減免申請してください。なお、リース車両は減免になりません。
社会福祉法人が所有する軽自動車等のうち、その用途が専ら、身体障害者や介護が必要な高齢者等の送迎及び訪問介護の用に供するもの。
公安委員会が指定した自動車教習所が所有する軽自動車等のうち、生徒の教育練習の用に供するもの。
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が所有する軽自動車等。
その他公益の用に供する軽自動車等(用途によって減免に該当しない場合がありますので、事前にお問い合わせくださいますようお願いします。)
減免申請に必要な書類は、次のとおりです。
『軽自動車税種別割減免申請書(公益減免)』
車検証(コピー)
上記のほか、事業内容に関する資料などをご提出いただく場合があります。
関連ファイル
軽自動車税種別割減免申請書(構造減免)(PDF:85KB)
軽自動車税種別割減免申請書(公益減免)(PDF:99KB)
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このページに関する問い合わせ先
市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s015/030/100/010/040/20180501153556.html最終確認日: 2026/4/12