亡くなられたとき(葬祭費)(75歳未満の方)
市区町村板橋区かんたん7万円
75歳未満の国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬祭を執行した方に7万円が支給されます。葬祭から2年以内に申請できます。窓口または郵送で申請が可能です。
制度の詳細
亡くなられたとき(葬祭費)(75歳未満の方)
ページ番号1003148
更新日
2025年10月8日
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申請先の誤りが大変増えております。亡くなられた方が75歳以上の場合は、下記のページをご覧ください。
葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
75歳未満の国民健康保険に加入している方が亡くなられた時、その葬祭を執り行った方に7万円を支給します。
ご注意
社会保険の資格を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、社会保険から埋葬料等が支給される場合があります。
この場合は、国民健康保険からは支給されません。
請求できる期間は、葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間です。
窓口で申請する方法
申請に必要なもの
葬祭の領収書の原本(確認後にお返しします)
亡くなられた方のマイナンバーカードと資格情報通知書、資格確認書、国民健康保険証のいずれか(返還いただいていない方)
葬祭執行者の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)
注:領収書は、宛名が葬祭執行者(フルネーム)であり、葬儀代金である旨と故人名(フルネーム)の記載があるもの。領収書記載の氏名が名字のみの場合は、フルネームが記載された明細書又は請求書も併せてお持ちください。
申請窓口
国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)
郵送で申請する方法
申請に必要なもの
葬祭費支給申請書(必要事項をご記入ください)
葬祭の領収書(コピー)
亡くなられた方の資格確認書、国民健康保険証(いずれも返還いただいていない方)
注:領収書は、宛名が葬祭執行者(フルネーム)であり、葬儀代金である旨と故人名(フルネーム)の記載があるもの。領収書記載の氏名が名字のみの場合は、フルネームが記載された明細書又は請求書のコピーも添付してください。
申請書について
葬祭費支給申請書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
ダウンロードできない場合は、郵送にて申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
葬祭費支給申請書 (PDF 71.2KB)
郵送先
〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保給付係 葬祭費担当 (住所は省略可)
必ず亡くなられた方のご年齢をご確認の上、ご申請をお願いいたします。亡くなられた方が75歳以上の場合は下記のページをご覧ください。
葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
板
申請・手続き
- 必要書類
- 葬祭の領収書(原本または写し)
- 亡くなられた方のマイナンバーカードと資格情報通知書、資格確認書、国民健康保険証のいずれか
- 葬祭執行者の金融機関の口座番号がわかるもの
- 葬祭費支給申請書(郵送の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kokuho/kokuho/kyufu/1003148.html最終確認日: 2026/4/6