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亡くなられたとき(葬祭費)(75歳未満の方)

市区町村板橋区かんたん7万円

75歳未満の国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬祭を執行した方に7万円が支給されます。葬祭から2年以内に申請できます。窓口または郵送で申請が可能です。

制度の詳細

亡くなられたとき(葬祭費)(75歳未満の方) ページ番号1003148 更新日 2025年10月8日 印刷 大きな文字で印刷 申請先の誤りが大変増えております。亡くなられた方が75歳以上の場合は、下記のページをご覧ください。 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度) 75歳未満の国民健康保険に加入している方が亡くなられた時、その葬祭を執り行った方に7万円を支給します。 ご注意 社会保険の資格を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、社会保険から埋葬料等が支給される場合があります。 この場合は、国民健康保険からは支給されません。 請求できる期間は、葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間です。 窓口で申請する方法 申請に必要なもの 葬祭の領収書の原本(確認後にお返しします) 亡くなられた方のマイナンバーカードと資格情報通知書、資格確認書、国民健康保険証のいずれか(返還いただいていない方) 葬祭執行者の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など) 注:領収書は、宛名が葬祭執行者(フルネーム)であり、葬儀代金である旨と故人名(フルネーム)の記載があるもの。領収書記載の氏名が名字のみの場合は、フルネームが記載された明細書又は請求書も併せてお持ちください。 申請窓口 国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口) 郵送で申請する方法 申請に必要なもの 葬祭費支給申請書(必要事項をご記入ください) 葬祭の領収書(コピー) 亡くなられた方の資格確認書、国民健康保険証(いずれも返還いただいていない方) 注:領収書は、宛名が葬祭執行者(フルネーム)であり、葬儀代金である旨と故人名(フルネーム)の記載があるもの。領収書記載の氏名が名字のみの場合は、フルネームが記載された明細書又は請求書のコピーも添付してください。 申請書について 葬祭費支給申請書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。 ダウンロードできない場合は、郵送にて申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 葬祭費支給申請書 (PDF 71.2KB) 郵送先 〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保給付係 葬祭費担当 (住所は省略可) 必ず亡くなられた方のご年齢をご確認の上、ご申請をお願いいたします。亡くなられた方が75歳以上の場合は下記のページをご覧ください。 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度) 板

申請・手続き

必要書類
  • 葬祭の領収書(原本または写し)
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードと資格情報通知書、資格確認書、国民健康保険証のいずれか
  • 葬祭執行者の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 葬祭費支給申請書(郵送の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kokuho/kokuho/kyufu/1003148.html

最終確認日: 2026/4/6

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