施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続きについて
市区町村各区市町村ふつう幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料が無償化
幼稚園や認定こども園の預かり保育利用料を無償化するため、事前に施設等利用給付認定(第2号・第3号)の申請が必要です。保育が必要な事由に該当する方が対象で、必要な書類を居住地の区市町村に提出します。
制度の詳細
施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続きについて
本ページは
幼稚園に通園している方
へのページです。
認可外保育施設のみ
を利用している方は、
認可外保育施設利用者への補助金
のページをご確認ください。
施設等利用給付認定(第2号・第3号)を取得後に変更があった場合は、
施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更について
のページをご確認ください。
1.施設等利用給付認定(第2号・第3号)とは
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化にあたり「子育てのための施設等利用給付」制度が開始しました。未移行幼稚園の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の保育料、ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。認定の手続きは、居住地の区市町村に対して行います。
施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。申請日より前に遡っての認定はいたしかねます。
無償化の対象になるのは、都道府県に届出を行っている認可外保育施設等のうち、
区の「確認」を受けている施設です。
確認済の施設一覧
をご確認ください。
2.施設等利用給付認定(第2号・第3号)申請の対象について
幼稚園や認定こども園(教育部分)で預かり保育を利用されている方で、下記「
4.
保育を必要とする事由
」に該当する方は、施設の利用料に加えて、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。
預かり保育の利用料の無償化を希望される方は、事前に
「保育の必要性の認定」
を受ける必要があります。「施設等利用給付認定・変更申請書(第2・3号)」に「保育を必要とする事由を証明する書類」を添えてご提出ください。
令和8年度に私立幼稚園・認定こども園に通園される方向けに、子育てのための施設等利用給付認定申請のご案内等を各園に配布しております。
3.提出書類について
印刷する場合はこちらからPDFファイルをダウンロードしてください。
子育てのための施設等利用給付第2号・第3号認定(保育の必要性の認定)の申請に必要な書類について(PDF:310KB)
施設等利用給付第2号認定・第3号認定≪共通≫
(1)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:386KB)
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(父母ともに必要)(「
5
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
- 保育を必要とする事由を証明する書類(父母ともに必要)
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/262/1907291847.html最終確認日: 2026/4/6