予防接種に関する健康被害救済制度について
市区町村藤枝市ふつう給付内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料
予防接種後に健康被害(病気や障害)が起きた場合に、その被害を救済するための制度です。予防接種法に基づいた「予防接種健康被害救済制度」と、任意接種の場合に適用される「医薬品副作用被害救済制度」があります。
制度の詳細
予防接種に関する健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害・副反応の救済制度には、予防接種法に基づく
「予防接種健康被害救済制度」
と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく
「医薬品副作用被害救済制度」
の2種類があります。
健康被害の原因となった予防接種が
日本の予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)
であれば
「予防接種健康被害救済制度」
予防接種法に基づくものでない、いわゆる
任意接種
によるものであれば
「医薬品副作用被害救済制度」
なお、市で助成を行う任意接種の一部は、行政措置予防接種として実施し(手続きが必要な場合あり)、これにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象の他に、市で加入している保険で、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。
※ 実施した予防接種が定期接種、任意接種または行政措置予防接種のいずれに該当するかについては、それぞれ本ページの
「定期予防接種」
、
「任意接種」
、
「行政措置予防接種」
の項をご覧ください。
相談や申請を希望される方は、感染症対策課にご連絡ください。
(相談先は、ワクチン接種を受けた時に住民票を登録していた市区町村になります。)
定期予防接種
予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害の請求については、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行います。
給付内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。
【厚生労働省ホームページ】予防接種健康被害救済制度について
定期接種にはA類疾病と、B類疾病があります。
A類疾病
種類
ロタウイルス、結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、ヒトパピローマウイルス、B型肝炎
特徴
集団予防
本人(保護者)の努力義務あり
B類疾病
種類
季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹(令和7年度以降)
特徴
個人予防
本人(保護者)の努力義務なし
任意接種
任意の予防接種において万が一健康被害が起きた場合、健康被害を受けた本人等が、請求書や診断書等を医薬品医療機器総合機構法(PMDA)に送付することにより、医療費等の給付の請求を行うことができます。PMDAは、厚生労働大臣による医学・薬学的判定に基づき給付の支給の可否を決定し、支給決定した医療費等の給付を行います。
藤枝市で補助を行っているワクチンのうち、市で「行政措置予防接種」に指定しない任意接種のワクチンは下記のとおりです(ただし令和6年度中に接種したものについては「行政措置予防接種」として取り扱います)。
予防接種名
対象者
回数
帯状疱疹
定期接種の対象でなく、接種日時点で50歳以上の方
※ このうち、過去に藤枝市の助成金を使用して帯状疱
疹ワクチンを接種された方は、以前接種したワクチン
が生ワクチンであれば5年、組換えワクチンであれば11
年以上経過している方)
生ワクチン:1回
組換えワクチン:2回
高齢者肺炎球菌
定期接種の対象でなく、過去に一度も助成を受けたことが
ない65歳以上の方
1回限り
医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
行政措置予防接種
任意(接種者本人や保護者の希望で行う)接種のうち、藤枝市が指定する予防接種を委託医療機関で接種する場合、または予防接種実施依頼書を持参して接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で保険に加入し、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。
藤枝市では、下記の接種が行政措置予防接種の対象となっています。
予防接種名
対象者
回数
麻しん・風しん
妊娠を妊娠を希望する女性とそのパートナー等で、風しんの抗体価が低い方
1回限り
おたふくかぜ
1. 接種日時点で1歳の方
2. 小学校入学前の1年間(3月31日まで)
各年齢1回ずつ
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
小学6年~高校1年相当の男子
1人3回まで
※ なお、「高齢者肺炎球菌ワクチン」および「帯状疱疹ワクチン」のうち令和6年
申請・手続き
- 必要書類
- 請求書
- 診断書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 感染症対策課
出典・公式ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kenko/kansen/hoka01/24466.html最終確認日: 2026/4/12