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重度心身障がい者医療費の助成

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制度の詳細

本文 重度心身障がい者医療費の助成 ページID:0002908 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示 重度の心身障がい者に、疾病又は負傷により医療保険から給付が行われた場合、その自己負担額を助成する制度です。 対象者 身体障害者手帳の所持者で1級・2級の人 療育手帳の総合判定がAの人 精神障害者保健福祉手帳1級の人(ただし、精神病院の入院に係る保険給付は対象外です) 注意 本人及び世帯員の所得が一定の限度を超えている場合は、助成の対象となりません。 該当者が18歳未満の場合は保護者の所得で判断します。 65歳に達すると、「後期高齢者医療」の対象者となり、負担限度額が変わりますので、加入希望の方は、健康保険課で手続きをしてください。 助成内容 保険診療における自己負担額が、1つの医療機関で1か月1,000円以上の場合に支給されます。 (高額医療に該当するときは、その限度額まで助成します) 【注意】対象にならないもの 自己負担額(医科+薬局)が月額1,000円未満のもの 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の精神病床への入院費 医療保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)など) 介護保険の利用により支払ったもの 診断書などの文書料 助成の流れ 申請書様式(大分県外など受診分) 重度心身障がい者医療費支給申請書 [Wordファイル/35KB] 支給制限について 本人又は扶養義務者の所得が一定の限度を超えている場合は、助成の対象となりません。 初回交付について 対象者には手帳交付の際にお渡しします。 次回以降は郵送しますので申請は不要です。 初回交付の際に必要なもの 必要なものは以下のとおりです。 障害者手帳(身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳) 保険証 本人のマイナンバーのわかるもの 通帳(18歳未満は保護者の通帳) 限度額認定証(お持ちの方のみ) 更新について 新しい受給者証は8月1日付で更新されます。 対象の方には、自動的に受給者証が郵送されます。 本人及び世帯員の所得が限度額を超えている場合、8月1日から翌年7月 31日まで停止となります。 市が所得情報を把握できない場合には支給停止となりますので、所得が無い方も住民税の申告を毎年行ってください。 市福祉支援課に届け出が必要な事項 届出預金口座を変えたい 受給者が死亡した 保険証が変わった 住所・氏名に変更があった 重度心身障害者(児)医療費助成制度のご案内 [PDFファイル/343KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 福祉支援課 障害福祉係(市役所1階) 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 電話番号:0973-22-8290 ファックス番号:0973-22-8258 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/23/2908.html

最終確認日: 2026/4/12

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