重度心身障がい者医療費の助成
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制度の詳細
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重度心身障がい者医療費の助成
ページID:0002908
更新日:2025年12月8日更新
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重度の心身障がい者に、疾病又は負傷により医療保険から給付が行われた場合、その自己負担額を助成する制度です。
対象者
身体障害者手帳の所持者で1級・2級の人
療育手帳の総合判定がAの人
精神障害者保健福祉手帳1級の人(ただし、精神病院の入院に係る保険給付は対象外です)
注意
本人及び世帯員の所得が一定の限度を超えている場合は、助成の対象となりません。
該当者が18歳未満の場合は保護者の所得で判断します。
65歳に達すると、「後期高齢者医療」の対象者となり、負担限度額が変わりますので、加入希望の方は、健康保険課で手続きをしてください。
助成内容
保険診療における自己負担額が、1つの医療機関で1か月1,000円以上の場合に支給されます。
(高額医療に該当するときは、その限度額まで助成します)
【注意】対象にならないもの
自己負担額(医科+薬局)が月額1,000円未満のもの
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の精神病床への入院費
医療保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)など)
介護保険の利用により支払ったもの
診断書などの文書料
助成の流れ
申請書様式(大分県外など受診分)
重度心身障がい者医療費支給申請書 [Wordファイル/35KB]
支給制限について
本人又は扶養義務者の所得が一定の限度を超えている場合は、助成の対象となりません。
初回交付について
対象者には手帳交付の際にお渡しします。
次回以降は郵送しますので申請は不要です。
初回交付の際に必要なもの
必要なものは以下のとおりです。
障害者手帳(身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳)
保険証
本人のマイナンバーのわかるもの
通帳(18歳未満は保護者の通帳)
限度額認定証(お持ちの方のみ)
更新について
新しい受給者証は8月1日付で更新されます。
対象の方には、自動的に受給者証が郵送されます。
本人及び世帯員の所得が限度額を超えている場合、8月1日から翌年7月 31日まで停止となります。
市が所得情報を把握できない場合には支給停止となりますので、所得が無い方も住民税の申告を毎年行ってください。
市福祉支援課に届け出が必要な事項
届出預金口座を変えたい
受給者が死亡した
保険証が変わった
住所・氏名に変更があった
重度心身障害者(児)医療費助成制度のご案内 [PDFファイル/343KB]
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このページに関するお問い合わせ先
福祉支援課
障害福祉係(市役所1階)
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6番1号
電話番号:0973-22-8290
ファックス番号:0973-22-8258
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/23/2908.html最終確認日: 2026/4/12