■住宅改修促進助成事業(令和8年度)■
市区町村芦別市ふつう改修工事費用の1/5の額
芦別市に住んでいる人が、住まいを快適にするためのリフォーム工事や、高齢者向けのバリアフリー工事、建物の耐震工事を行う場合に、費用の一部を補助します。市内業者での施工が条件で、工事内容によって補助額の上限と条件が異なります。
制度の詳細
■住宅改修促進助成事業(令和8年度)■
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2026年4月1日
住宅改修促進助成事業は、市民の皆さんの快適な住環境の整備、市内建設業の振興及び雇用の安定に加え、定住促進を図ることを目的としています。
期間
本事業は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの期間となります。(令和8年度分は、令和8年4月1日以降に申請し、令和9年3月31日までに費用の支払いも含めて完了する工事です)
施工業者
市内に本(支)店を有する法人・個人の施工業者で、市の制度に基づく契約者の資格登録を受けた者の施工に限ります。
(下記の登録施工業者一覧表をダウンロードのうえご覧ください)
対象工事と助成内容
住宅改修促進助成事業の対象工事と助成内容
工事区分
補助金の額
対象となる改修工事の内容
交付対象者
高齢者等住宅改修工事
(バリアフリー工事)
改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て)
※補助限度額18万円
高齢者等による住宅内での事故防止のために行う次に掲げる改修工事であって工事費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が5万円以上のもの
手すりの設置
段差の解消
滑り防止のための床材変更
引き戸等への扉の取替え又は新設
洋式便器等への取替え
前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
次に掲げる者又は次に掲げる者と現に同居している者
ア 65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者を除く。)
イ 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者をいい、芦別市障がい者地域生活支援事業条例(平成18年条例第46号)の規定に基づく日常生活用具給付等事業による居宅生活動作補助用具の給付対象者を除く。)
本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。以下同じ。)
当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者
市税を滞納していない者
耐震改修工事
改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て)
※補助限度額50万円
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断の結果に基づき必要とされた同条第2項に規定する耐震改修として行う改修工事及びこれに伴う外壁、断熱工事その他の附帯工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が100万円以上のもの
※耐震改修工事は、事前に耐震診断が必要となります。
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
本市に住所を有する者
当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者
市税を滞納していない者
住宅改修工事
(一般リフォーム工事)
改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て)
※補助限度額50万円
住宅の安全性又は耐久性の向上を図るために行う次の各号に掲げる改修工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が50万円以上のもの
増改築工事
基礎、土台、梁又は柱の改修工事
筋かい、火打ち等による構造補強工事
断熱構造化工事
給排水管改修工事
外壁、屋根の改修工事又は塗装工事
内装仕上材の取替え工事
ボイラー、ユニットバス、洗面台、システムキッチンその他の設備機器設置工事
省エネルギー設備設置工事
前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
本市に住所を有する者
当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者(店舗は対象外、併用住宅の場合は居住部分のみ対象)
市税を滞納していない者
注1) 本事業は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの期間となります。なお、同一の住宅で耐震改修工事 及び住宅改修工事は各1回限りの補助金となります。ただし、高齢者等住宅改修工事については、毎年度1回の補助金を受けることができます。
注2) 同一の住宅で各工事区分の改修工事を行う場合には、それぞれ対象となる改修工事の内容について補助金を受けることができます。
注3) 工事の着工は、市からの「補助金交付決定通知」を受理してからとなります。
それ以前に着工している場合は、補助対象外となります
。
注4)
令和7年3月31日以前までの期間において、本事業の補助金を受けたことがあるかたも対象となります。
補助の対象とならない工事
1 新築工事
2 塀・門扉・ロードヒーティング
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/2543174.html最終確認日: 2026/4/12