一時預かり事業等利用者負担軽減事業のご案内
市区町村ふつう
制度の詳細
一時預かり事業等利用者負担軽減事業のご案内
保育園等の一時預かり事業を利用されたご家庭に、経済的負担を軽減するため、利用者負担の一部を補助します。
・令和8
年4月1日から令和9
年3月31日の利用分の最終締め切りは、令和9
年4月2日までです。
※期間を過ぎてしまった申請書については、受付ができませんのでご了承ください。
対象世帯及び補助金額
キャプション
区分
対象年齢
対象事業
補助上限額(対象事業1人あたり)
対象期間
1
満6歳未満の児童
※1
一時預かり
事業
生活保護を受給している世帯
日額3,000円
令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで
2
住民税非課税世帯※3
日額2,400円
3
村民税の所得割が77,101円未満の世帯※4
日額2,100円
4
村長が必要と認めた世帯
日額1,500円
5
満3歳未満の児童
※1
一時預かり
事業等
※2
上記1から4以外の世帯
年度内の利用回数1回
年額1,500円
年度内の利用回数2回
年額3,000円
年度内の利用回数3回
年額4,500円
年度内の利用回数4回以上
年額6,000円
※注意事項
利用者費用が補助額上限に満たない場合は、利用者費用額を助成します。
※1 満6歳または満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
※2 一時預かり、ファミリーサポート、病児保育、ショートステイ事業の利用を含みます。
※3 当該年度の市町村民税が非課税世帯である場合。
※4 当該年度の市町村村民税の所得割額が77,101円未満の世帯である場合。
次のいずれかに該当する方は対象外です。
1 給付認定を受け、保育園、認定こども園等に入所している児童。
2 山形村に住所を有しない方。
申請期間
キャプション
区分
申請期間
申請方法
1から4
令和8年4月1日から令和9年3月31日
(令和9年3月31日利用分まで)
・月ごとの申請
・年度でまとめて申請
5
令和8年4月1日から令和9年3月31日
(令和9年3月31日利用分まで)
・年度でまとめて申請
・4回以上の利用で
自己負担6,000円を超えたとき
申請に必要な書類
1
山形村一時預かり等利用者費用負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書 (PDF 315KB)
(必須)
※複数児童で利用した場合は、申請書はそれぞれに記入。
2 一時預かり事業等の利用に係る利用明細及び領収書の原本またはコピー(必須)
3 住民税非課税世帯または所得割額77,101円未満世帯での申請をされる場合は、当該年度の課税証明書
4 その他村長が必要と認めた書類
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子育て支援課 子育て支援課係
電話:
0263-88-5702
Fax:
0263-88-5712
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/66178.html最終確認日: 2026/4/12