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重度障がい児(者)への日常生活用具の給付

市区町村ふつう購入等に係る費用の1割を負担(所得に応じて月額上限負担額を設定)

重度障がい児(者)が日常生活を営むために必要な生活用具を給付・貸与します。介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養支援用具など複数の種目があります。原則として購入費用の1割を負担し、所得に応じて月額上限が設定されます。

制度の詳細

重度障がい児(者)への日常生活用具の給付 ページID1004223 更新日 令和8年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 重度障がい児(者)が家庭生活を営むうえでの不便を解消し、容易に日常生活ができるようにするために必要な生活用具を給付・貸与します。原則として、購入などに係る費用の1割を負担いただくことになりますが、所得に応じて一定の月額上限負担額を設定いたします。(補装具と同じです。)貸与器具は、低所得世帯のみとなります。 ただし介護保険対象者は、介護保険のサービスが優先となります。 (注意)本人または世帯員の市民税所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。 給付種目 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、エアマット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド 自立生活支援用具 入浴補助用具、便器(手すり)、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置 在宅療養等支援用具 透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター) 令和8年4月1日から、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)を支給品目の対象とします。 【対象者】 (1)呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい児・者で、人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を24時間常時使用し、在宅で療養している者 (2)難病患者等であって、当該難病に起因し、人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を24時間常時使用し、在宅で療養している者 情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用ボイスレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書 排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/service/1004223.html

最終確認日: 2026/4/6