筑前町中小企業貸付金利子補給補助金のご案内
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制度の詳細
筑前町中小企業貸付金利子補給補助金のご案内
更新日:2026年1月8日
1 概要
筑前町内の中小企業者が経営を自ら行う場合、町が指定する金融機関から経営資金として借り入れる貸付金に対して利子の一部を補助します。
(注)上記貸付金の内容については、各機関へお問合せください。
筑後信用金庫甘木支店:
0946-22-3729
筑前町商工会:
0946-22-3724
2 町が指定する金融機関
筑後信用金庫甘木支店
日本政策金融公庫(窓口:筑前町商工会)
3 対象となる条件
対象となる者
申請時において、町内に事業所の登記をしている法人、または、町内に住所及び事業所を有している個人事業者
申請時において、引き続き
6
か月以上町内で事業を経営している者
貸付金の償還能力がある者
対象外となる事項
筑前町暴力団排除条例(平成
22
年筑前町条例第
5
号)第
2
条第
1
項第
1
号に規定する暴力団又は同項第
2
号に規定する暴力団員であるとき、又は、それらと密接な関係を有しているとき
事業内容が宗教活動や政治活動、公序良俗に反する活動を目的としたものであるとき
町税の滞納があるとき
その他町長が適当でないと認めたとき
4 対象額及び期間等
対象となる貸付金額
500
万円以下
利子補給期間 利子補給の承認決定から
7
年以内
対象件数
1
件のみ
5 利子補給額の計算方法
1
月
1
日から
12
月
31
日の期間において、下記の計算(小数点以下切捨て)を行った累計額。
(融資残高)×(対象期間日数)÷
365 ×
0.625
%
6 申請方法
町が指定する金融機関で借入手続きをする際、金融機関から申込案内がありますので、案内に従って申込書をご記入ください。
申込申請等の全ての手続きは金融機関が行いますので、金融機関の指示に従ってください。
7 注意事項
交付条件の一つとして「町税の滞納のないこと」という条件があり、
毎年金融機関からの交付申請後に納税確認を行います
。
滞納があった場合は交付対象外
となります。
お問い合わせ
農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:
0946-42-6614
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産業・しごと
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農業・林業
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雇用・労働
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S029/010/040/20230222134920.html最終確認日: 2026/4/12