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妊娠・出産の手当や助成など

市区町村高山村かんたん出産祝金50000円~100000円、児童手当月額10000円~30000円など

妊娠・出産に関する各種支援制度の総合案内ページです。出産祝金(最大10万円)、児童手当、乳幼児おむつ助成など複数の給付制度があります。

制度の詳細

妊娠・出産の手当や助成など ツイート 2025年4月30日 高山村役場内 住民税務課 生活環境係窓口 出産祝金 出産に対して祝い金を支給します。 1.対象者 (1)村内に住所を有する夫婦で、夫婦のどちらかが1年以上村内に住所を有しているもの (2)(1)の要件で1年に満たない夫婦で、出産後1年以上村内に住所を有するもの (3)(1)の要件で1年に満たない夫婦で、定住のため村内に住宅を有するもの 2.支給額 1人目 50,000円 2人目 70,000円 3人目以降 100,000円 3.申請について 申請者の口座番号がわかるものと戸籍謄本(申請者の戸籍が高山村にない方)をご持参の上、窓口で手続きしてください。 児童手当 高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、手当を支給します。 1.支給額 3歳未満 月額15,000円 3歳以上高校終了前 月額10,000円 (第3子以降は 月額30,000円 ) ※「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。一部養育状況等の要件があります。 2.支給時期 原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までの手当てを支給します。 例)4月の支給日には、2、3月分の手当を支給します。 3.申請について 出生や転入など異動があった日の翌日から15日以内にお願いします。 父母のうち所得の高い方の口座番号がわかるもの・健康保険証またはマイナンバーカードを持参のうえ、窓口で手続きしてください。 ながの子育て家庭優待パスポート 子育て家庭優待パスポートカード協力店舗に掲示すると、店舗ごとに定められた各種の子育てサービスを受けることができます(期限:2028年3月31日まで)。 ※18歳以下のお子様が3人以上いる家庭には、多子世帯応援プレミアムパスポートも配布されます。 乳幼児家庭育児給付金を交付します 乳幼児育児を幼稚園・保育園以外の家庭で行う世帯に対し、村内で使用可能な商品券を乳幼児1人あたり 20,000円 分給付します。 高山村乳幼児おむつ購入費助成金支給事業の実施について 乳幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が使用するおむつ購入費用を、乳幼児1人あたり 年額35,000円 を助成します。 保健福祉総合センター(チャオル内) 健康福祉課 福祉係窓口 福祉医療費給付金 乳幼児等(誕生から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方) 自己負担は 無料 です。 ひとり親家庭(母・父) ひとり親家庭の父または母および養育者とその監護する方には、窓口負担から自己負担分の 500円 を差し引いた金額を支給します。 重度心身障害者等(身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A1・A2・B1・B2)、精神手帳(1~2級)の方) 窓口負担から自己負担分の 500円 を差し引いた金額を支給します。 (手帳の等級により所得制限があります) 児童扶養手当 ( 詳しくは→ 各種手当 ) 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。 この手当てを受けられる人は1~8の条件を満たす母、父、養育者(親に代わってその児童と同居し養育する人)で、所得制限があります。 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父または母が死亡した児童 3.父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童 4.父または母の生死が明らかでない児童 5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 6.父または母がDV保護命令を受けた児童 7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 8.母が婚姻によらないで生まれた児童 対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。 特別児童扶養手当 精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。 この手当てを受けることができる方は、精神や身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している方です。(所得制限があります) 障がい児福祉手当 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、県の認定を受けた方に支給されます。(所得制限があります) 身体障がい者手帳の交付 、 療育手帳の交付 について 身体障碍者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳で、1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。身体障害者手帳を所持すると、その種類と程度により、補装具や日常生活用具の給付などの

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 口座情報

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉課 福祉係
電話番号
026-242-1201

出典・公式ページ

https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/665.html

最終確認日: 2026/4/10

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