補装具費の支給・日常生活用具の給付
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補装具費の支給・日常生活用具の給付
ページID:0001510
更新日:2021年8月30日更新
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補装具費の支給
身体に障がいのある人の身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするために補装具の交付や修理を行っています。補装具の種類によっては、医師の意見書・処方せんや福岡県障がい者更生相談所の判定が必要なため、必ず事前に相談してください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた人、難病により一定の障がいがある人
費用
障がいのある人およびその配偶者(18歳未満の児童の場合は、保護者の属する住民基本台帳上での世帯)の所得税額などに応じて費用負担があります。ただし、市町村民税所得割が46万円を超える場合は助成対象外です。
申請に必要なもの
補装具費支給申請書
補装具費意見書・処方せん(福岡県のホームページからダウンロードできます)
見積書
身体障害者手帳
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
前住所地の所得課税証明書(1月1日に遠賀町に住所がなかった人)
※必要に応じて補装具及び補装具使用時の写真の提出をお願いする場合があります。
申請書ダウンロード
補装具費支給申請書 [PDFファイル/84KB]
補装具費支給申請書 [Wordファイル/40KB]
補装具費意見書・処方せん
<外部リンク>
(福岡県ホームページリンク)
補装具の種類
障がい種別
補装具名
視覚
義眼、眼鏡、視覚障がい者安全つえ
聴覚
補聴器
肢体不自由
義肢、装具、歩行補助つえ、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置等
両上下肢機能障がいおよび音声・言語機能障がい
意思伝達装置
日常生活用具の給付
在宅の障がい者・児に対し浴槽など日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする制度です。
遠賀町障がい者等日常生活用具給付事業実施規程
<外部リンク>
(遠賀町例規集ページ)
対象者
給付対象種目により対象者要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
費用
障がいのある人およびその配偶者(18歳未満の児童の場合は、保護者の属する住民基本台帳上での世帯)の所得税額などに応じて費用負担があります。ただし、市町村民税所得割が46万円を超える場合は助成対象外です。
申請に必要なもの
日常生活用具申請書
日常生活用具意見書(障がい者手帳で、対象者の要件を満たさない場合)
見積書
申請する日常生活用具のカタログまたはその写し
障がい者手帳
印鑑
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
前住所地の所得課税証明書(1月1日に遠賀町に住所がなかった人)
申請書ダウンロード
日常生活用具申請書 [PDFファイル/62KB]
日常生活用具申請書 [Wordファイル/18KB]
日常生活用具意見書[PDFファイル/3KB]
日常生活用具意見書[Excelファイル/27KB]
日常生活用具の種類
用具種類
内容
介護・訓練支援用具
身体介護を支援する用具、障がい児が訓練に用いるいすなど
自立生活支援用具
入浴補助用具や視覚障がい者用の屋内信号装置などの自立生活を支援する用具
在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの在宅療養等を支援する用具
情報・意思疎通支援用具
点字器や人工咽頭などの障がいのある人の情報収集、情報伝達や意思疎通を支援する用具
排泄管理支援用具
ストマ用装具などの排泄管理を支援する衛生用品
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
居宅生活の活動などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
このページに関するお問い合わせ先
障がい者係
高齢障がい支援課
〒811-4392
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
Tel:093-293-1296
Fax:093-293-0806
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/10/1510.html最終確認日: 2026/4/12