国民健康保険の給付や助成
市区町村泉南市ふつう自己負担限度額を超えた額が支給されます。金額は所得や年齢によって異なります。
泉南市の国民健康保険に入っている人が病気やけがで医療機関にかかったときに、医療費の一部を負担するだけで済む制度です。入院したときの食事代や、やむを得ず全額自分で支払った医療費の一部なども、条件を満たせば助成されます。また、医療費が高額になりそうな場合は、「限度額適用認定証」などを医療機関に提示することで、窓口での支払いを抑えられます。
制度の詳細
国民健康保険の給付や助成
保険の給付
病院や診療所など保険医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診療などを受ける事ができます。
年齢などによって負担割合が異なります。
医療費の負担割合
年齢
負担割合
6歳未満
義務教育就学前まで2割
6歳以上70歳未満
義務教育就学後から3割
70歳以上75歳未満
2割
70歳以上75歳未満
3割(現役並み所得者)
70歳〜74歳の方については、下記リンクをご覧ください。
国民健康保険高齢受給者
入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
1食あたりの入院時食事療養費
住民税非課税世帯等の方は、「限度額適用・標準負担減額認定証」(70歳以上で医療を受けていて、低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となります。
なお、限度額適用認定証については低所得1、2の表記をローマ数字にて表記しています。
低所得1・低所得2について詳しくは、下記リンクをご覧ください。認定証は申請により交付されます。
国民健康保険高齢受給者
入院時生活療養費
療養病床に入院する70歳以上の方については、介護保険との負担の均衡を図るため、食費及び居住費の一部を負担いただいておりますが、2008年4月からは65歳以上の方に一部負担いただくことになりました。
65歳以上の方の入院時生活療養費の負担額
ただし、入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷などの患者や人口呼吸器、気管切開などを要する患者)については、現行どおり食材料相当(入院時の食事代)のみの負担になります。
住民税非課税世帯等の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
なお、限度額適用・標準負担額減額認定証について低所得1、2の表記をローマ数字にて記載しています。
現役並み所得者・低所得1・低所得2について詳しくは、下記リンクをご覧ください。認定証は申請により交付されます。
国民健康保険高齢受給者
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
入院等 で医療費が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより自己負担額が一定の金額までとなります。
70歳未満の方で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、それ以外の方は、「限度額適用認定証」が申請により交付されます。70歳以上の方で、低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。
☆平成30年8月以降は現役並み1、現役並み2の所得区分の方についても
「限度額適用認定証」
を申請により交付します。
なお、限度額適用認定証について、低所得1、2の表記をローマ数字にて記載しています。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバー、免許証等)
過去1年間に91日以上入院している方は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。
書類データのダウンロード
下記リンクをご覧ください。
国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書
標準負担額差額支給
やむを得ず限度額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を支給します。
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバー、免許証等)
領収書
世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの
医療機関への支払日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
書類データのダウンロード
食事療養の場合、下記リンクをご覧ください。
国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書
生活療養の場合、下記リンクをご覧ください。
国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書
療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担したあとで、保険年金課へ申請し審査のうえ認められれば、保険給付相当額が支給されます。
なお、審査のため、支給されるまでには2〜3か月くらいかかりますので、ご了承ください。
療養費の支給について
ケース
申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で国民健康保険被保険者証を持たずに診療を受けたとき
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
領収書
世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの
医師が必要であると認めたコル
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類(マイナンバー、免許証等)
- 病院の領収書(過去1年間に91日以上入院している場合)
- 領収書(標準負担額差額支給、療養費の支給の場合)
- 世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの(標準負担額差額支給、療養費の支給の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
出典・公式ページ
https://www.city.sennan.lg.jp/kurashi/kenko/kokuho/1458795178878.html最終確認日: 2026/4/12