助成金にゃんナビ

有田市妊産婦・乳児健康診査費助成事業

市区町村ふつう

制度の詳細

有田市妊産婦・乳児健康診査費助成事業 ページID1001077 更新日 令和8年3月28日 印刷 大きな文字で印刷 有田市妊産婦・乳児健康診査費助成事業 市は、公費負担で受診できる妊産婦・乳児健康診査費の受診票を交付しています。 妊娠届時に母子手帳と受診票をお渡しします。 健診の際は母子手帳と受診票を持参してください。 母子手帳発行時に交付する受診票 令和7年度より新生児聴覚検査受診票と1か月児健診受診票が追加になりました。 受診票の種類 回数 枚数 備考 (1)妊婦健康診査受診票 14回 24枚 必要な時期に受診票を医療機関に提出し受診してください。 (多胎児妊婦は、追加で5回分の受診票を発行します。) (2)妊婦歯科健康診査受診票 1回 1枚 つわりが落ち着いた頃~妊娠中期頃までを目安に受診してください。 契約医療機関のみ受診票の使用が可能です。 ※契約医療機関以外の受診は自己負担となります。 ※契約医療機関は受診票の裏に記載しています。 ※健診以外の治療にかかる費用は実費となります。 (3)産婦健康診査受診票 2回 2枚 産後2週間頃と産後1か月頃の2回。 受診票裏面にアンケートがあります。受診当日にご記載し、提出してください。 (4)新生児聴覚検査受診票 1回 1枚 おおむね生後3日以内におこなう新生児の聴覚検査です。 早期発見し早期治療、療育をおこなうことが、ことばやコミュニケーションの発達を促すうえで重要です。 ※出産後入院中に検査をしますので、受診券は入院準備品と合わせて準備し、出産医療機関に提出してください。 (5)1か月児健康診査受診票 1回 1枚 乳児の1か月児健康診査について1回。 ※受診票に記載している項目以外の検査や検査等費用が限度額を超えた場合は自己負担となります。 県外の医療機関で受診する場合 交付の受診票(補助券)が使用できませんが、(1)妊婦健康診査(2)産婦健康診査(4)新生児聴覚検査(5)1か月児健康診査については、産後(出産後)、申請により償還払いします。 途中転出の方の償還払いは、使用した受診券分までが対象です。 償還払いについて(申請方法) 〇有田市妊産婦・乳児健康診査費助成申請書兼請求書 〇妊産婦・乳児健康診査費支払証明書(受診した医療機関で証明書を記載してもらってください。医療機関によっては有料となります。) 〇医療機関等が発行した領収書・領収書の内訳が分かる明細書 〇医療機関で結果を記載してもらった受診票 を有田市保健センターへ提出してください。 申請期間:妊娠届をおこなった日の翌年度末(3月末)まで ※申請が乳児のみ場合は、出生の日の1年後の日の属する年度末まで 転入された方へ 他市町村で交付を受けた妊産婦・乳児健康診査受診票は使用できません。 有田市で受診票を交付しますので、未使用の受診票と母子手帳を持って有田市保健センターにお越しください。 転出された方へ 転出後は、有田市で発行した妊産婦・乳児健康診査受診票は使用できません。 転出先の市町村で、新たに受診票の交付を受けてください。 母子手帳はそのままお使いいただけます。 ※誤って転出後に有田市の受診票を使用した場合は、後日実費が請求される場合がありますので、ご注意ください。 第3子以降の妊産婦健康診査費助成について 有田市では、第3子以降の妊産婦健診で生じた自己負担額を未使用の受診票の助成額に+1万円を上限として助成を実施しています。 対象者 妊娠届出時に、助成対象者と同一世帯に属する子(年度末(3月31日)までに19歳になる子及び婚姻した子を除く)の数と、妊娠中の胎児の数との合計が3人以上の方 申請方法 〇有田市妊産婦・乳児健康診査費助成申請書兼請求書 〇妊産婦・乳児健康診査費支払証明書(受診した医療機関で証明書を記載してもらってください。医療機関によっては有料となります。) 〇医療機関等が発行した領収書・領収書の内訳が分かる明細書 〇未使用の妊産婦健診受診票 ※領収書、妊産婦健診受診票がない場合、助成できないこともあります。 を有田市保健センターへ提出してください。 提出期限 妊娠届をおこなった日の翌年度末(3月末)まで このページに関する お問い合わせ 福祉部 健康推進課 〒649-0304 和歌山県有田市箕島27 電話:0737-82-3223 ファクス:0737-82-5388 福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.arida.lg.jp/kosodatenavi/ninshinshussan/1001077.html

最終確認日: 2026/4/12

有田市妊産婦・乳児健康診査費助成事業 | 助成金にゃんナビ