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住民税非課税世帯に対するエアコン購入費補助について

市区町村大津市ふつう補助対象経費の2分の1

住民税非課税世帯がエアコン購入・設置費用の一部を補助される制度です。熱中症対策と省エネ基準の引上げに対応しています。補助金は補助対象経費の2分の1が支給されます。

制度の詳細

住民税非課税世帯に対するエアコン購入費補助について 更新日:2026年02月27日 制度概要 この補助金は「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、生活の下支えが必要な住民税非課税世帯に対し、今夏の熱中症対策や2027年度からの家庭用エアコンの省エネ基準の引上げを見据え、エアコンが住居に設置されていない世帯への購入・設置に係る費用の一部を補助するものです。 1.対象世帯 以下の条件をすべて満たす世帯 令和8年1月1日時点で 世帯員全員の住民税(令和7年度課税分)が非課税である世帯 (ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除く。) 大津市に住民票があり、現に居住している住居がある世帯 (施設等入所者、直近3か月以内に入所する予定の者は除く。) 現に居住している住居に使用できるエアコンが1台も無い世帯(機器の故障により使用できるものが無い場合を含む。) 生活保護制度など他の制度の支給が受けられないこと・・・ (生活保護制度を利用してエアコンの支給を受けられるかどうかは生活福祉課にお問合せいただきますようお願いします。) 2.対象範囲 (補助対象となるエアコン) 下記の要件を全て満たすものとする 補助金の交付決定を受けた日以後に店舗又は事業所等 (ネット購入含む) において購入したエアコンであり、室外機を設置し、壁又は窓枠に固定して設置するもの (新品のものに限る。) であること。 注) ただし、住宅の構造等を理由にエアコンを壁又は窓枠に固定して設置する ことが困難であるときと認めるときは、下記に掲げるものも対象可能とする。 補助対象世帯が居住する住宅に設置するエアコンが対象で、 冷房機能があり室内の温度を下げることができる機器 (窓・床設置に設置ができるもの、可動式のもの、冷房専用機を含む)であること。 事業の用に供するものでないこと(店舗や別荘などに設置するものは対象外) (補助対象経費) エアコン本体費用及び設置工事に係る費用(消費税込金額) 現在設置してあるエアコンの撤去に係る費用(収集運搬費用、リサイクル料金を含む。) 注) ただし、エアコン設置に伴い、申請者及びその家族が行った設置工事費や新たに設置したエアコン機器等の延長保証料金は対象外。 3.補助金額 上記の エアコン機器等の購入、設置にかかった補助対象経費に2分の1を

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.otsu.lg.jp/i/bt/72942.html

最終確認日: 2026/4/6

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