認可外保育施設の保育料の無償化
市区町村鹿児島市ふつう認可外保育施設の保育料が無償化(上限有)
認可外保育施設の保育料が無償化される制度です。3歳以上は新2号、0~2歳で非課税世帯は新3号の認定を受けることで対象となります。保護者が就労等で保育できない事由が必要です。
制度の詳細
認可外保育施設の保育料の無償化
無償化の概要
認可外保育施設の保育料は実費負担となりますが、「施設等利用給付認定」の新2号または新3号認定を受けることで、認可外保育施設の保育料が無償化(上限有)の対象となります。認定には、「就労等でご家庭でお子さんを保育できない事由があること」などの、要件があります。認定の申請方法や無償化(償還払い)の流れについてご確認ください。
このページにおける認可外保育施設には、「企業主導型保育事業」の施設は含まれません。企業主導型保育事業の施設も無償化の対象ですが、鹿児島市への手続きは不要です。
施設等利用給付認定(新2号・新3号)の申請方法
対象となるお子さん
保護者が鹿児島市に住所がある下記のお子さん。ただし、新3号の認定は、市町村民税非課税世帯であることが要件です。
新2号:3歳児から5歳児
新3号:0歳児から2歳児(※市町村民税非課税世帯)
ご家庭で保育ができない事由
新2号または新3号認定は、就労等を理由に、ご家庭でお子さんを保育できないことが要件になります。保護者全員が次表の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
【保育を必要とする事由と必要な証明書類】
保育を必要とする事由
必要な書類
就労(1か月60時間以上)
就労証明書(市が定める様式)
保護者の疾病・負傷
診断書(市が定める様式)
保護者の障害
診断書(市が定める様式)、障害者手帳の写し(所持者)
同居親族の常時介護・看護
介護・看護が必要な親族の診断書(市が定める様式)
災害復旧
罹災証明書
児童虐待やDVのおそれがある
専門機関の証明等
就学、職業訓練等
在学証明書、就学時間が分かるカリキュラム等の写し
妊娠・出産(産前産後期間)
母子手帳の表紙と分娩予定日が分かるページの写し
求職活動(起業準備を含む)
求職活動申立書(市が定める様式)
育児休業の間の継続利用
就労証明書(市が定める様式)
<⚠
注意
>
「育児休業の間の継続利用」を事由として認定を取得できるのは、保護者の育児休業取得時に既に保育所等を利用しているお子さんが継続して利用する場合に限ります。「育児休業」とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定するものをいいます。
認定を希望するお子さんの兄弟姉妹が、認定を受けずに幼稚園・認定こども園に在園
申請・手続き
- 必要書類
- 就労証明書
- 診断書
- 障害者手帳の写し
- 介護・看護が必要な親族の診断書
- 罹災証明書
- 専門機関の証明
- 在学証明書
- 母子手帳の写し
- 求職活動申立書
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/hoiku/riyo/ninkagaimusyou.html最終確認日: 2026/4/6