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年金生活者支援給付金制度について

市区町村日本年金機構、厚生労働省かんたん老齢基礎年金の額を勘案して改定(毎年度)

65歳以上で年金を受け取っており、所得が低い方に対して、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。障害年金や遺族年金を受け取っている方も対象になります。消費税率引き上げ分を活用して、生活を支援しています。

制度の詳細

ツイート 2024年10月1日更新 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。 消費税率が8%から10%に引き上げられた令和元年10月1日から施行されています。 受給している年金の種類によって、年金生活者支援給付金の種類が異なります。 対象者と給付金の種類 老齢年金生活者支援給付金 以下の要件をすべて満たす方 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること 前年の公的年金等の収入金額(注1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下であること 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること 注1 障害年金・遺族基礎年金等の非課税収入は含まれない。 注2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘定して改定。 補足的老齢年金生活者支援給付金 老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たさない方でも、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下あれば、補足的な給付金が支給されます。 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金 以下の要件をすべて満たす方 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること 前年の所得(注3)が4,721,000円以下(注4)であること 注3 障害年金・遺族基礎年金等の非課税収入は、給付の判定に用いる所得には含まれない。 注4 扶養親族等の数に応じて変動する。 施行日 令和元年10月1日 請求方法 所得の減少等により支給要件に新たに該当したかた 日本年金機構から毎年9月ごろを目安にご案内の文書が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入して提出してください。 平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金を受給し始めたかた 年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。 現在受給中のかた 年度ごとの支給要件に該当している限り、改めて請求の手続きをする必要はありません。 支給が停止したかた 支給要件は年度ごとに判定されます。年度が替わり再び支給要件に該当する場合には、改めて請求のご案内が届きます。 専用ダイヤル 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092 給付金専用ダイヤル:03-5539-2216(050から始まる電話でおかけになる場合はこちら) 関連リンク 「年金生活者支援給付金制度」について(厚生労働省) 年金生活者支援給付金について(厚生労働省) 年金生活者支援給付金制度について(日本年金機構) 国民年金 年金生活者支援給付金制度について 家族介護支援事業 木造住宅建替え等事業費補助金 立地適正化計画 高齢者公共交通外出助成事業について 地域包括支援センター業務

申請・手続き

必要書類
  • 年金生活者支援給付金請求書(はがき)

問い合わせ先

担当窓口
給付金専用ダイヤル
電話番号
0570-05-4092

出典・公式ページ

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/10131.html

最終確認日: 2026/4/19

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