災害による介護サービス費等の額の減免について
市区町村朝倉市ふつう介護サービス費等の利用者負担額が減免されます。
朝倉市では、災害で家や田畑、事業所に被害を受け、り災証明書がある方や世帯の収入が大幅に減る見込みの方に対して、介護サービスの利用者負担額を減らしたり免除したりする制度があります。
制度の詳細
本文
災害による介護サービス費等の額の減免について
ページID:0001043
更新日:2025年12月22日更新
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災害により被害を受けた方に対して、介護サービス費等の利用者負担額の特例が適用される場合があります。
申請される方は下記によりお手続きください。
減免の対象となる方
家屋が被害を受けて、り災証明書を取られた方
田畑・事業所等が被害を受け、介護サービス利用者の世帯の所得が激減する見込みの方
減免の対象となる利用料
居宅サービス費、介護予防サービス費、地域密着型サービス費、地域密着型介護予防サービス費、施設サービス費、(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費、介護予防・生活支援サービス事業(現行の訪問介護・通所介護相当のみ)の利用者負担額
朝倉市居宅介護サービス費等の額の特例の受付
受付時間:午前8時30分から午後17時15分まで
受付場所:
市役所本庁 介護サービス課 給付育成係
朝倉支所 市民窓口係
杷木支所 市民窓口係
申請に必要なもの
申請書
印鑑(なくされた方はサイン可)
り災証明書
※申請は「り災証明書」が発行されてからお願いします。
その他減免に必要な書類
※所得が激減する見込みの方で、減免の申請をされる方は事前に介護サービス課までご連絡下さい。
ダウンロード
介護保険利用者負担額減額・免除申請書 [Wordファイル/41KB]
同意書 [Excelファイル/23KB]
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
介護サービス課
給付育成係
福岡県朝倉市甘木232番地1
Tel:0946-28-7586
Fax:0946-22-1151
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 印鑑(サイン可)
- り災証明書
- その他減免に必要な書類(所得激減の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 介護サービス課 給付育成係
- 電話番号
- 0946-28-7586
出典・公式ページ
https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/18/1043.html最終確認日: 2026/4/10