介護保険住宅改修費の支給
市区町村ふつう20万円までの工事費用が対象で、その9割、8割または7割が支給される(自己負担割合による)
要介護・要支援認定を受けている方が住宅改修工事を行う場合、最大20万円までの工事費用について介護保険から支給されます。手すりの取付けや段差解消など対象工事があります。工事前に申請が必要です。
制度の詳細
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介護保険住宅改修費の支給
ページ番号:742559404
更新日:2026年3月23日
要介護・要支援認定を受けている方がお住まいの住宅に手すりの取付けなどを行う場合、工事前に申請することにより住宅改修費が介護保険から支給されます。
対象要件
対象者
着工日時点で要介護1~5または要支援1・2の認定を受けている方
対象となる住宅
介護保険被保険者証に住所として記載してある住宅
支給額
要介護度に関わらず20万円までの工事費用が対象で、その9割、8割または7割が介護保険の住宅改修費として支給されます。
工事金額が20万円を超えている場合は、その超えた部分の費用については全額自己負担となります。
対象となる費用が20万円に達するまで複数回の申請も可能です。
例:1割負担の方が20万円の工事をした場合、保険給付額は18万円、自己負担額は2万円になります。
また、以下のいずれかに該当する場合は、過去に住宅改修費の支給を受けている場合でも新たに20万円までの費用を対象として保険給付を受けることができます。
(1)転居して住所が変わった場合
(2)1回目の住宅改修から、要介護状態区分を基準として定める
「介護の必要の程度」
が3段階以上上がった場合
「介護の必要の程度」及び「3段階リセット早見表」は以下のとおりです。
介護の必要の程度
初回着工日の要介護度
再工事日の要介護度
第1段階
要支援1・
経過的要介護・旧要支援
要介護3・4・5
第2段階
要支援2・要介護1
要介護4・5
第3段階
要介護2
要介護5
第4段階
要介護3
3段階リセット対象外
第5段階
要介護4
3段階リセット対象外
第6段階
要介護5
3段階リセット対象外
住宅改修の種類
手すりの取付け
廊下、便所、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの
(注意)
ただし、スロープ(特定福祉用具貸与)や浴室内すのこ(特定福祉用具購入)を置くことによる段差の解消及び昇降機、リフト段差解消機等動 力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/sumai/kaigojyutaku.html最終確認日: 2026/4/6