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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

市区町村かほく市専門家推奨100平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)のその住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額

かほく市では、新築から10年以上経った住宅でバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が一部安くなる制度があります。工事費用が50万円を超え、65歳以上の方や障がいのある方が住んでいるなどの条件があります。

制度の詳細

かほく市トップ 暮らし・手続き 税金 固定資産税 バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 更新日: 2024年8月14日 ページID:011234 印刷する 要件 ・新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く) ・居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること ・改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること ・次のいずれかに該当する方がその住宅に居住していること 65歳以上の方 要介護認定または要支援認定を受けている方 障がいのある方 ・次のいずれかの工事を行っていること 廊下の拡幅 階段勾配の緩和 浴室の改良 便所の改良 手すりの取付け 床の段差解消 引き戸への取替え 床の滑り止め化 ・工事費用が50万円を超えること(補助金等を除く) ・令和13年3月31日までに改修工事を完了するものであること 減額範囲 100平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)のその住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額 申告期間 改修工事が完了した日から3ヶ月以内 申告に必要な書類 1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 2.居住者要件を満たすことを示す書類(住民票、障害者手帳、介護保険被保険者証 等の写し) 3.改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し) 4.改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し) 5.改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し) 6.改修工事を行った箇所が分かる平面図の写しと工事前、工事後の写真 7.補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ) (注意1)この減額制度について適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。 (注意2)省エネ改修を同時に行った場合、省エネ改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。 (注意3)申告された家屋については、現地調査をさせていただきます。 (注意4)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。 添付ファイル バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(ワード形式 60キロバイト) お問い合わせ 総務部 税務課 〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114 ファックス:076-283-3761 お問い合わせフォーム 関連するページ 市税の証明 市税の納付 個人住民税 法人市民税 軽自動車税 その他の市税 よく見られているページ 固定資産税 償却資産(固定資産税)について 路線価を知りたい方へ 固定資産税の減額措置について(半島振興法) 固定資産所有者の名義変更の際には口座振替のお手続きを

申請・手続き

必要書類
  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 居住者要件を満たすことを示す書類(住民票、障害者手帳、介護保険被保険者証 等の写し)
  • 改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し)
  • 改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し)
  • 改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し)
  • 改修工事を行った箇所が分かる平面図の写しと工事前、工事後の写真
  • 補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ)

問い合わせ先

担当窓口
総務部 税務課
電話番号
076-283-1114

出典・公式ページ

https://www.city.kahoku.lg.jp/001/139/144/d011234.html

最終確認日: 2026/4/12

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