市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について
市区町村高浜市ふつう減免額は事由と要件により異なる。全額免除から8割免除まで。
生活保護受給、療養、災害、失業など特定の事由に該当する場合、市民税・県民税の減免が受けられます。納期限の当日までに申請が必要です。減免額は事由により異なります。
制度の詳細
本文
市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について
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減免の申請方法
申請方法について
納期限の当日までに減免申請書および減免の事由を証明する書類を本庁1階8番窓口、税務グループ市民税担当に提出して
ください。
納期限の当日までに提出が間に合わない場合は減免及び免除の対象外になります
のでご注意ください。
様式のダウンロード
市民税県民税減免申請書・森林環境税免除申請書 [PDFファイル/64KB]
市民税・県民税に係る減免が適用されるケースについて
市民税・県民税に係る減免の条件や実際の適用ケースについて、下記に記載しています。
ケース
要件
必要書類
減免額
生活保護を受けた場合
生活保護法にて規定されている扶養を受けている
生活保護受給証明書(高浜市以外から扶助を受けている場合)
扶助又は支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部
1月2日以降に亡くなった場合
亡くなった本人の前年中の合計所得金額が500万円以下
世帯内の世帯員の合計市民税所得割が12万円以下
なし
申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額
学生の場合
前年中の合計所得金額が75万円以下
給与所得等以外の所得が10万円以下)
学業証明書
申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額
長期療養を要する場合
継続して6か月以上の療養を要する
前年中の合計所得金額が500万円以下
医師の診断書
理由が発生した日から理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
火災などの災害にあった場合
住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害があった
り災証明書
被害の状況等により異なる
病気・けが・会社都合による退職をされた場合
前年中における合計所得金額の2分の1以下に減少する
世帯の世帯員の市民税所得割額の合計額が12万円以下
雇用保険受給者証
在学証明書(職業訓練校等に通っている場合)
所得割額の8割に相当する額
市民税・県民税にかかる減免規定について
市民税・県民税にかかる減免は、高浜市税条例および高浜市税条例施行規則により定められています。
減免規定については下記のとおりです。
市民税・県民税を減免する必要があると認められる者
減免額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者
扶助を受けることとなった日からその理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
(2) 6月30日現在において、前年中における合計所得金額(純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、特別控除前の長期譲渡所得金額、特別控除前の短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額は除く。以下この表において同じ。)及び山林所得金額の合計額をいう。以下この表において同じ。)が500万円以下で、合計所得金額の見込額が前年中における合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者であって世帯の世帯員の市民税所得割額の合計額が12万円を超えないもの
所得割額の8割に相当する額
(3) 負傷又は疾病により6月以上の療養を要すると医師の診断を受けた者で、前年中における合計所得金額が500万円以下のもの
理由が発生した日から理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
(4) 賦課期日現在において、負傷若しくは疾病により市民税の納税義務を負わない夫又は法第292条第1項第10号に規定する障害者で市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻で、前年中における合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する額以下のもの
納付税額の2分の1に相当する額
(5) 賦課期日以後に死亡した納税義務者のうち、前年中における合計所得金額が500万円以下のものであって世帯の世帯員(死亡した納税義務者を除く。)の市民税所得割額の合計額が12万円を超えないもの
死亡後到来する納期に係る納付税額の全額
6) 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生である者
納付税額の全額
(7) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によって設立された法人(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)
均等割額の全額
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)
均等割額の全額
(9) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(地方税法施行令第47条に規定す
申請・手続き
- 必要書類
- 市民税県民税減免申請書
- 減免の事由を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庁1階8番窓口 税務グループ市民税担当
出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/zeimu/30228.html最終確認日: 2026/4/10