令和8年度杉並区給食費相当給付金について(2026年4月3日)
市区町村杉並区ふつう小学生月額6,500円、中学生月額7,500円(8月除く11か月分)
杉並区では、国立・私立学校などに通う小中学生の保護者に対して、給食費相当額の給付金を支給しています。小学生は月額6,500円、中学生は月額7,500円で、年8回分(8月除く11か月)が対象です。
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更新日 : 2026年4月3日
令和8年度杉並区給食費相当給付金について(2026年4月3日)
目次
区では、国立・私立の小中学校等へ通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、区立学校給食費相当額の給付金を支給しています。
また、区立学校に在籍しており、給食の提供を受けていない月がある児童生徒も支給対象となります。
(注)区立学校にて給食の提供を受けている児童生徒は、既に給食費が無償となっておりますので、支給対象になりません。
令和8年度分の申請については、7月頃にお知らせの発送を予定しています。対象となる世帯に対しお知らせをお送りするため、下記「教育委員会の手続き」(1)及び(2)についてご確認いただき、該当する場合は手続きをお願いします。
給付金の対象となる児童生徒
令和8年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録(基準日:5月1日、10月1日又は翌年1月10日)があり、次の1.または2.に該当する児童生徒
国立・私立学校、杉並区立以外の公立学校、インターナショナルスクールなどに就学
杉並区立学校に在籍し、月に一度も学校給食の提供を受けていない
(注)ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません
杉並区立以外の公立学校に就学し、その学校で給食費無償化又は給食費負担軽減の対象となっているとき
就学援助、東京都就学奨励事業、生活保護など、他制度により給食費相当額の支援を受けているとき
杉並区立学校給食代替弁当補助金の交付対象となっているとき
杉並区への転入前にお住まいの区市町村から、給食費相当額の給付を受けているとき
給付金額
小学生1人につき月額6,500円、中学生1人につき月額7,500円(令和8年4月から令和9年3月までの12カ月のうち、8月を除く11カ月分を対象とします)
この給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となります。
(注)所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。
教育委員会の手続き(1)国立私立入学(在学)届
国立・都立・私立学校へ入学するとき
のページをご覧ください。
(注)国立・私立小学校か
申請・手続き
- 必要書類
- 国立私立入学(在学)届
問い合わせ先
- 担当窓口
- 杉並区教育委員会
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s053/news/25602.html最終確認日: 2026/4/6